守秘義務や競業禁止を記した誓約書を徴求したり契約書を取り交わすのは、早ければ早い方がいいです。
可能であれば、試用期間開始時に徴求あるいは取り交わしをし、かつ、署名拒否等をした場合に本採用拒否にできるよう、採用内定時に、その旨告知しておいた方が安全でしょう。
採用時(試用期間開始時)のタイミングを逃した場合ですが、早ければ早い方がいいでしょう。
契約は原則として双方の同意さえあれば、いつ交わしてもOKです。
したがって、相手の同意されあれば、いつ、守秘義務や競業禁止措置を盛り込んだ契約書を取り交わしてもいいですし、同内容を記した誓約書を作成し提出してもらっても構いません。
ですが、後出しジャンケンみたいに、後から契約内容をこちらに有利に変更させようなんてやりだすと、トラブルのもとになります。
社員が仕事を覚えた後に交わすとなると、契約の内容が常識的なものであっても、トラブルが発生する可能性があることは想像に難くありません。
また、就業規則に盛り込む場合で、就業規則の不利益変更と判断されるような場合には、労働組合や職場代表といった従業員側の意見を聞いたり、監督署に届出けたり、と面倒くさいことも多くなります。
ですので、もし、この種の予防法的措置の欠落に気がついたときに、信頼できる専門家に頼んで、従業員の協力や同意も得て、早めに作成・徴求しておくべきでしょう。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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