土壇場で競業禁止や守秘を約束させるコツについて、考えてみます。
退職の際には、給料の精算や退職金の支払いの問題が発生しますので、ここが契約を交わす最後のチャンスになります。
辞めそうな従業員との契約が労働契約の場合、すでに法律上明確に発生している給与支払いを強引に留保すると、労働基準法の全額払原則との問題が生じますが、退職金について、企業側のイニシアチブで発生・不発生を決定できる場合、企業側が、従業員に対して、交渉上強い立場に立てます。
従業員とフェアな形で交渉し、退職後のプランをきちんと述べさせる中で、企業側にとって有害なことをしないよう釘を指す形で、念書等を徴収しておくべきでしょう。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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