法的リスク管理を行うに際し、法務担当者としては、まず、企業全体の法務リスク環境を把握しておかなければなりませんが、法律上の課題は、
「一定の事実関係に法を適用し、所定の法的効果を導き出す」
というロジックにより発見されます。
このような課題発生の構造上、企業の法的リスクの発見には、まず、前提たる事実関係、すなわち、現状の企業の事業内容等の企業活動実態の把握が必須の前提となります。
すなわち、法務担当者としては、企業活動に関連する法令に精通することは当然ですが、それ以上に、所属する企業の事業内容等の企業活動実態の把握が必須の前提です。
企業活動の広がりは企業規模に比例し、大企業になればなるほど、トップマネジメントですら全容を把握できないほど広汎にわたります。
すなわち、大企業になればなるほど、企業活動の広がりは広汎になります。
また、タイムリーな企業法務支援のため、現在の企業活動のみならず、今後進出展開していく企業構想の調査把握も必要となります。
また、現在の企業活動のみならず、今後進出・展開していく事業構想も整理しておかなければタイムリーな企業法務支援が困難になります。
経営企画室長室等企画部門の中枢と連携し、効率的な情報収集を図るべきです。
また、あまりにも状況が複雑で手に余る場合、監査法人・会計士や経営コンサルタント、弁護士とチームを組成し、法務部としても、
「法適用の小前提」
としての
「企業活動の全容把握」
に努めるべきです 。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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