提出書面については
「適度な文書ボリューム」
というのが存在しますが、これは、概ね裁判所提出用の推奨書式に基づき作成された書面で10頁といわれています。
ちなみにこの
「裁判所提出用の推奨書式」
にいう
「1頁」
とは、A4横書き・12ポイントの文字で37文字×26行=962文字を指します。
訴訟当事者からすると言いたいことは山ほどあるのでしょうが、高度な専門性を持つ知的財産権訴訟や複雑な会計上の議論等を含む商事紛争を別とし、通常の契約事故・企業間紛争に関する訴訟であれば、だいたい10頁もあれば相当な情報量になるので、これ以上書くと裁判官が読まない(読んだとしても、ポイントを絞りきれず、認識が希薄になる)可能性が出てきます。
ですので、ある程度複雑な事象説明でも、提出書面1通につき、10頁以内に収めることが推奨されます。
実際、著者が体験したある事件で、事件の引き延ばしを図る相手方が300頁にわたる書面を提出し
「これに反論してみろ」
と威嚇的に要求してきたことがありましたが、この事件の裁判長は
「ま、過ぎたるは及ばざるが如し、などといいますから、あまり量が多いと、私たちが理解できないことがありますよ」
と笑いながら相手方代理人を窘(たしな)めていました(なかなかユーモアセンスのある裁判官です)。
そして、主張書面としてはシンプルでソリッドなものとしておき、詳細は図(チャートやマトリックス)や年表、別紙で表現する、という方法も有効な場合があります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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