もう一方のケースは、適正な内部統制を構築し不祥事予防を徹底したものの、企業内従業者の暴走等により不祥事が発生し、企業において予期せざる形で企業の法令違反行為に起因する不祥事が発生してしまった場合です。
具体的には、製造現場主導で行われた各種偽装行為や営業・セールス部門が行うカルテルや入札談合行為等に基づき、企業が法令違反行為を行ったとして、深刻なトラブルが発生する場合です。
想定外リスク発生型有事については、基本的な有事対応姿勢を明確にするとともに、適正な有事対応チームを組織し、適正な調査・情報収集と今後の事態収拾に向けた企業からのアナウンス(情報発信)を実施することが必要になります。
さらに、想定外リスク発生型有事が発生した場合、各ステークホルダーズ(企業を取り巻く利害関係者)が同時多発的に企業に対して厳しい姿勢を向け始めますが、これが監督行政機関による行政処分、被害者からの訴訟提起、株主総会での責任追及、株主代表訴訟の提起などの形となることがあります。
したがって、各ステークホルダーズの性質に応じた個別対応を行い、損害拡大を防止していかなければなりません。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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