独禁法実務における課題解決のための関係法令としては、まず、取引基本法たる民法及び商法が挙げられます。
無論、民法・商法の規定の多くは任意法規であり、特約で排除できます。
むしろ、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引構築をするのではなく、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係に盛り込んでいきます。
企業の営業・販売活動の法務に関わる重要な法令としては
「経済活動の憲法」
といわれる独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)が挙げられます。
同法は、下記のような内容となっており、私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法を禁止するとともに、事業者団体の規制や企業結合の規制を通じて、公正かつ自由な競争の促進を図ろうとしています。
なお、独占禁止法の所管官庁は、独立行政委員会である公正取引委員会です。
「独占禁止法」
という語感からは、禁止行為は独占やカルテルだけのように思われがちですが、
「不公正な取引方法の禁止」
を通じて、様々な取引行為に広く規制を及ぼしていることに注意する必要があります。
独占禁止法に違反した場合、当該違反企業に対して、民刑事上の様々な不利益が生じることになります。
課徴金額については、次のとおりです。
独占禁止法の規範としては、法律や公正取引委員会の行為指定だけではなく、公正取引委員会が公表する各種ガイドラインが重要です。
すなわち、公正取引委員会では、独占禁止法違反を防ぐべく、下記のとおり具体的に企業のどのような行為が独占禁止法違反に該当するのかについて各種ガイドラインを作成し、ウェブサイト上で公表しています。
運営管理コード:CLBP395TO396
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所