01969_任意整理と民事再生は別物その2_任意整理の課題
任意整理において、額と期間の問題はトレードオフ課題で、・長期になると、債務者が楽だが、債権者は応じない・短期になると、債権者は落ち着く可能性があるが、債務者は辛いという状況です。 (債務者にとって)イージーなプランは、結果、債権者の大半が、そっぽを向く、という帰結を生みます。 一例を紹介しますと・・・ 債務者側は、絞り...
任意整理において、額と期間の問題はトレードオフ課題で、・長期になると、債務者が楽だが、債権者は応じない・短期になると、債権者は落ち着く可能性があるが、債務者は辛いという状況です。 (債務者にとって)イージーなプランは、結果、債権者の大半が、そっぽを向く、という帰結を生みます。 一例を紹介しますと・・・ 債務者側は、絞り...
任意整理は、債権者の個別同意の集積体です。 和解契約の塊と考えてもいいでしょう。 契約自由の原則からすれば、どのような和解をしても自由、ということなのですが、「債権者平等の原則」から、返済原資を債権額に比例配分して、同じ期間で完済する、という制約が生じます。 また、契約相手が金融機関の場合、そのロジックに整合させないと...
保守的・体制寄りとかどうとかいう前に、未払残業代事件については、裁判所全体として、企業側にそうとう厳しい対応をしてくる、という認識を明確にもつべきです。 すなわち、・労働時間はきっちり管理させ記録させる、そして・記録された時間どおり、単価を乗じた労賃はすべてきっちり払わせる。・払わなければ、耳を揃え、利息をつけて強制的...
裁判所が人権擁護に目覚めた、という側面がないとは言い切れませんが、むしろ、昨今の「未払残業代問題についての、徹底した労働者寄りの裁判所の対処哲学」は、日本の産業界の未来を憂いた、エスタブリッシュメントとしての確固たる信念に支えられているものと思われます。 すなわち、無料でいくらでも働かせる人的資源があり、企業がこれに依...
裁判所は労使問題において、「常に、当然企業側に立つ」とはいいがたい、独特の哲学と価値観と思想を有しているように思われる節があります。 著者の経験上の認識によれば、裁判所には「会社の得手勝手な解雇は許さないし、従業員に対しては約束したカネはきっちり払わせる。他方で、従業員サイドにおいては、会社に人生まるごと面倒みてもらっ...
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」は、令和4年6月1日から施行されました。 預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「販売預託」といいます。)を原則として禁止しています。 ビジネスモデルを構築しようと検討する場合、1 預託法という規制規範を把握了解...
有事の際、弁護士は、「目的優先、効率重視、無駄な儀礼軽視」のコミュニケーション に徹し、クライアント側からすると腹立たたしいほどわかりやすく現実を伝えます。 それは、 ひとえに「長期的にはクライアントの利益」のためであり、 (クライアントの)課題や対処事項、その方向性を適正にするためにほかなりませんが、 なかには、「わ...
ケンカをする際、相手方によって、アクションは変わります。 弁護士としては、アクションは、4つに整理できると考えます。 アクションプラン1相手方を「常識が通用するマトモな組織である」との前提で、ジェントルに、エレガントに、良識を以て、おだやかに交渉する アクションプラン2相手方を「常識が通用するマトモな組織ではない」との...
紛議になれば、本格的に調査・解明を進める「体制」を整えることとなります。 それは、資源動員を柔軟にすることと、調査権限を弁護士に付託すること(オーソライゼイション)による、調査を円滑化にすることを目的とします。 1 調査体制の整備1)プロジェクトオーナー2)プロジェクトマネージャー3)事務局長4)対策本部顧問 2 計...
訴訟されそうな気配を察知したら、すぐさま応戦体制を敷く、ということもありましょうが、ケースによっては、1 何もせずに、訴えられるのを待つ2 相手に対して、裁判例を示して、牽制を加えるという戦略もあります。 2は、訴訟を進める上で(相手方に)重大な障害にぶち当たることを予知させることで、訴訟提起を断念させる方向への誘導が...