00374_株式を公開していなくても金商法が適用される場合

金融商品取引法(金商法)は、金融市場における取引が適切な情報に基づき公正に行われるようにするため、金融市場というインフラを用いる企業に厳格な情報開示を求めています。 金商法は、「金融市場というインフラを用いる企業」すなわち、株式公開企業を主な規制の対象とし、当該企業に適切な情報を開示することを要求しています。 株式公開...

00372_M&Aや事業提携等において、「名板貸」責任が発生する具体的場合

名板貸人は、どのような場合に、名板貸人の責任を負わされることになるのでしょうか。 自らの意思に基づいて約束を交わしたわけではない名板貸人に、私的自治の大原則を修正してまで、本来他人であるはずの名板借人が勝手に背負った債務まで弁済させるという重い責任を発生させるわけですから、それなりの要件が要求されます。 すなわち、1 ...

00371_M&Aや事業提携の際に発生する名板貸リスクとは?

江戸時代においては「連座制」なんて制度があり、自分に責任がなくても他人のケツを拭かされるということが当たり前のようにありましたが、近代法制においては「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが基本的な考え方であり、「自らが合意したものでない限り、他人が勝手に締結した契約に拘束されることはない」というのが原...

00367_国や独立行政法人と取引する企業が、ある日、突然、会計検査院に乗り込まれるリスク

日本国憲法第90条は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定しており、これを受けた会計検査院法第20条は「会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定める会計の検査を行う」...

00366_インサイダー規制がトリッキーに作用するストックオプション取引

ストックオプションの権利を行使して株式を取得する場合については、「厳格な手続きが予定されており、投資家による市場への信頼喪失が発生しない」という理由で、インサイダー取引に該当しないものとされています(金融商品取引法166条6項)。 ただ、「ストックオプションがインサイダー取引にならない」のはあくまで、株式取得面に限って...

00365_インサイダー取引が規制される理由・背景

金融商品取引法(旧証券取引法)は、「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする(第1条)」という目的を実現するため、詳細な規定を設けています。 株価は市場において形成された客観的で公正な企業価値を反映するものであり、このような期...

00364_特許技術を研究発表する際に絶対注意すべき、新規性喪失リスク

自由な競争による経済社会の発展を標榜するわが国において、「特定のアイデアや思いつきといったものに規制がかけられ、その使用が制限される」などというのは、国是に真っ向から反する話です。 しかしながら、「斬新で高度な技術に対して一定期間独占的な利用権を与え、保護することにより、発明が促進し、産業が発達し、結果として社会や国家...

00362_「競争優位を図るため特許出願したら、却って競争優位を喪失する(自爆出願)」リスク

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を総称して、産業財産権(かつての工業所有権)といいます。 近年のわが国の「知的財産戦略」のお陰で、特許権をはじめとする産業財産権は一躍脚光を浴び、マスコミ等が騒ぎ立てる「発明で大金持ち」のシンデレラストーリーと相まって、「何でもかんでもとにかく出願」という風潮が高まりました。 しかし...

00360_下請法(下請代金支払遅延等防止法)の法令管理を行う際に有益な、公取委提供の啓蒙用パンフレット(PDF形式)

公正取引委員会が、同委員会所管の独禁法や下請法等について、啓蒙用パンフレットを公開しています。 同サイトの下請法関係にあるパンフレットが役に立ちます。 中でも、もっともわかりやすく、ざっくり把握するのに便利なものは知るほどなるほど下請法です。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事...

00359_メーカーが下請に在庫引取を強制した場合における、下請法違反リスク

下請法は、適用対象となる下請取引について、発注元会社に対し「下請代金の減額」や「買いたたき」等の「11の禁止事項」を命じており、そのうちのひとつとして、「正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させること」を禁止しています(物の購入強制の禁止。同法4条1項6号)。 違反した発注元会社には、公取委による警告や勧告措置...