01842_予防法務_経営戦略

予防法務について弁護士に相談するには、以下の経営戦略を調査・分析することが前提となります。 1 環境分析として、マーケットの実像や顧客の姿2 企業がつくるモノあるいはサービスは、プロダクト・アウトなのか、マーケット・インなのか3 顧客の具体像を、欲求、現実、価値という3つのファクターで明らかにする4 ゴールデザイン こ...

01776_11歳からの企業法務入門_9_トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)の対処(1)_ゲームロジックとしての法的三段論法

こちらが法律や契約に違反してしまったとき、あるいは、契約相手が契約に違反したとき、そういうときにどう行動するか、というのも企業法務という仕事の範囲となります。 とはいえ、「違反した」というのは確かなんでしょうか? 「違反した」と言いますが、そもそも、そんな法律や約束は本当に存在するのでしょうか?何時、誰が、どんな内容の...

01775_11歳からの企業法務入門_8_契約書を作るなんてバカでもできる。契約書を作るより大事なことは、「トクをする契約(取引)」をまとめ上げることと、「損をする契約(取引)」をしないこと

契約書は、契約当事者の約束した内容を、正確に文書として記述するものですが、肝心の「約束した内容」自体が、狂った内容、馬鹿げた内容、不利な内容、何の目的かはっきりしない内容、意味が不明な内容、曖昧な内容、不明瞭な内容、であれば、これを、記録ないし証拠文書として、正確性を期して契約書として成文を得ても、やはり、できあがった...

01774_11歳からの企業法務入門_7_契約書を作る上でルールは一切ない。契約書なんて、小学生でも作れる

契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...

01773_11歳からの企業法務入門_6_「作っても、作らなくても、どっちでも法的には契約は有効」だが、契約書を作るのをサボるとエライ目にあって、最悪破産する

「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、ビジネスの世界では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件で...

01772_11歳からの企業法務入門_5_契約書など、作っても、作らなくてもいい。

例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいく、としましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持っていき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアンス...

01770_11歳からの企業法務入門_3_憲法、法律、契約すべては「約束」の一種

1 憲法、法律、契約は、全て「約束」の一種として、説明出来る ところで、企業法務を理解する上では、法律や憲法や契約のことを理解しなければなりません。 法律や憲法や契約については、大学の法学部でしか学べないような思い込みがあるかもしれませんが、別にそんなことはありません。 大学の法学部で法律を学んでいないからといって、法...

01678_企業法務スタンダード/企業法務担当者(社内弁護士)として実装すべき心構え・知見・スキル・仕事術、所管すべき固有の業務領域(21)_リスク管理スキル

発見・特定されたリスクや危機をどうするか? リスクや危機が発見・特定され、これらが意思決定者である経営陣に共有され理解されるまでは非常に負荷がかかりますが、そこから先のプロセスは実はさほど大変ではありません。 発見し、特定しさえすれば、一定の時間的冗長性を前提として一定の資源を投入することにより、リスクや危機はなくせま...

01544_「コンプライアンス」への視点──攻めのリスク管理戦略

相次ぐ企業不祥事のなかで「コンプライアンス」(法令遵守)が経営のキーワードになっている。 しかし私が違和感を覚えるのは、「コンプライアンス経営」が「倫理綱領の策定」と同義となっている点であり、「性善説に立ってみんないい子になりましょう、と道徳教育・修身教育をするような、倫理の問題」だと思っている企業が実に多いことだ。 ...

01524_企業が法務やコンプライアンスを無視・軽視した場合のリスク

昭和ないし平成初期の護送船団行政の時代であれば、官庁主導による保護育成と業界協調体制による救済がありました。 法務だのコンプライアンスだの細かいことに目くじら立てなくても、慣行と業界の相場感に従い、それでもわからなければお上の指導に依存していれば安泰でした。 すなわち、かつては、管理や法務は無視して、営業だけをしていれ...