01523_一般的な日本の企業の法務への取組姿勢は、「営業重視・管理軽視・法務無視」

法令遵守が各企業毎に自己責任で行わなければならない時代となった現在、管理、なかんずく法務管理を適正に行わないと、今後も健全に生き残ることは不可能です。 実際、金融・証券業界は、いち早くこのような時代の流れに適合して管理強化、法務強化を完了しました。 金融庁も金融検査マニュアルを作り上げました。 このマニュアルを見ると、...

01522_昭和の時代の「コンプライアンス」

ところで、昭和の時代においてもそれなりに企業不祥事が発生し報道されていましたが、「コンプライアンス」という言葉が取り沙汰されることはありませんでした。 昭和の時代においては、企業にとっては、監督官庁こそが、法制定者であり、法執行者であり、紛争解決機関であり、神様であったのです。 監督官庁と緊密な関係を保っていれば、そも...

01521_コンプライアンスが経営課題として殊の外重視されるのは、「法令を無視ないし軽視して活動している企業が多い」ことの裏返し

「コンプライアンス」という言葉があります。 21世紀に入って降って湧いたように登場し、その後、事あるたびに使われるようになってきた経営上のキーワードです。 「コンプライアンス」とは日本語に訳すと「法令遵守」という意味になります。 法律を守るのはある意味当たり前といえば当たり前です。 「何故、法令遵守を経営課題としてわざ...

01133_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(10)効果的推進のために

コンプライアンス法務の推進を内外に表明する企業は実に多く存在していますが、これら企業の実際の行動をみてみると、威勢のいい表明とは逆に、コンプライアンス確立のための法務体制確立に向けた具体的努力の形跡がほとんど窺えず、そのうち重篤な不祥事を発生してしまう、といったところが少なくありません。 コンプライアンス法務確立に向け...

01132_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(9)会社法に基づく内部統制システム構築「決定」義務との関係

会社法においては、大会社は、内部統制システム構築の決定を取締役会で決定することが義務づけられています。 実際、上場企業は会社法施行に合わせて、内部統制システムの構築を取締役会で決定し、その旨を有価証券報告書等にも記載しています。 この決定義務は、形式的手続の面について述べているだけであり、取締役会で所要の決定をしさえす...

01131_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>利益相反の回避

企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。 すなわち、1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など...

01130_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>評価証明書の発行

利用企業の中で、金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に定める内部統制監査の実施が義務づけられている上場企業に対しては、「内部統制監視センターが、法令で定める内部統制構築・運用義務の履行のあり方として、適合する」旨の評価意見書を提供し、内部統制監査を支援します。 運営管理コード:CLBP107TO109 著者:...

01129_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター運用の仕組み

内部統制監視センターを導入する企業においては、まず、内部通報窓口設置規程を整備します。 その上で、利用企業所属の役職員に対して同センター利用案内を告知しますが、その際、 などと付記し、「企業内部の不祥事対応は企業内自浄を原則とする」旨のルールを明確化し、「『企業不祥事を発見した役職員が突然外部へ公表するなどの行動を取る...

01128_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所では、「金融商品取引法24条の4の4に準拠対応した、企業から独立した匿名内部通報システム」(「内部統制監視センター〔商標第5357112号〕」)を構築し、内部統制構築を義務づけられた上場企業向けサービスとして運用しています。 内部統制監視センターの目的としては、1 企業不祥事を、その萌芽段階...

01127_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>内部通報窓口

企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。 なお、内部通報窓口を設置し、運用すること以上に、企業内の法令違反行為に...