01139_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(4)対応のポイント>裁判官に書面を読んでもらうための工夫
訴訟においては、訴状、答弁書、準備書面という形で訴訟の進行に応じて様々な書類を裁判所に提出します。 法律家は、複雑な事象を難解に表現した大量の文書に常に接しているため、速読に長けており、裁判官も例外ではありません。 ですが、「速読に長けたスーパーマン」である裁判官といえども、仕事として義務感で遂行するからこそ複雑な事象...
訴訟においては、訴状、答弁書、準備書面という形で訴訟の進行に応じて様々な書類を裁判所に提出します。 法律家は、複雑な事象を難解に表現した大量の文書に常に接しているため、速読に長けており、裁判官も例外ではありません。 ですが、「速読に長けたスーパーマン」である裁判官といえども、仕事として義務感で遂行するからこそ複雑な事象...
裁判官には、事件当初から、事件の背景や全体像を詳細に理解してもらうことが重要です。 裁判官は多くの事件を抱え、常に時間がありません。 そのような多忙な裁判官にとっては、企業の生死を決するような重大な契約事故・企業間紛争や商事紛争であっても、一般的な民事事件と同じ「どうでもいい、ロクでもないトラブル話」の1つに過ぎません...
民事訴訟法改正を契機として、民事訴訟実務が大きく変化し、法改正後約四半世紀を迎え、このような変化もすでに実務運用として定着してきました。 企業の民商事争訟法務(契約事故・企業間紛争対応法務)に関しても、当然このような変化に対応することが求められます。 民事訴訟法改正による実務の大幅な変化という点もふまえ、企業として契約...
企業間の取引関係において、認識の相違、解釈・評価の相違、意見の相違が生じ、これが論争、紛争に発展する場合があります。 企業間紛争や企業間争訟と呼ばれる状態、すなわち企業間有事状況の出来です。 企業間紛争に至った場合、どのようなゲームメニュー、プレースタイルが想定できるのでしょうか? 私なりの整理ですが、企業間紛争におけ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年12月号(11月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十九の巻(第129回)「証人尋問のお作法!?」を...
かつて(1990年代)の民商事紛争は、判決を作成するのに、設計理論(要件事実)が必要であした。また、地裁・高裁レベルの権威が弱く、和解を強力に押し進めるだけ権力基盤に乏しき、そこのため、事件滞留が顕著でした。 しかし、これでは、規制緩和への対応が不安視されました。 すなわち、規制緩和の意味するところは、規制撤廃ではなく...
官舎にひっそりと住み、飲みに行くときも周囲に気を使い、ストレス解消で気ままにハジケルことすら自粛する。 そんなおカタい公務員かと思えば、憲法上「自分の良心にさえしたがっていれば、仕事の上で何をやらかしてもよろしい」と絶対的覇権的権力を完全な自由裁量で行使する自由が保障された独裁者で、たまに社会常識に反する無茶苦茶なこと...
最後に、事実を述べる際には、「具体的な事実を、客観性がある形で、あるいは相手が争いようのない形で呈示」していくと、裁判官としては非常に事案を認識しやすい、ということになります。 明らかに相手が否定するであろうような事実を、ことさらに挑発するような形で主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、...
裁判官の頭の中では、すべての事実を同じ意味において認識することはしません。 裁判官は、常に、「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」と「そうでない事実(=決定的とはいえない事実)」についても「重要なもの(事件を解決する上で考慮すべき事実)」と「不要なもの(全くどうでもいい事実)」という形で事実を階層化して認識して...
素人の方からは意外に思われるのですが、弁護士は事実を語るのであって、華麗な言葉で相手を非難するのが活動の本質というわけではありません。 裁判所としても、事実に基づいてどちらかの当事者を勝たせるのであって、派手な言葉や、声の大きさ、見た目や雰囲気や印象によって勝ち負けを決めているわけではありません。 その意味では、書面に...