00450_労災保険への加入義務と懈怠した場合のリスク
いざ、労働災害が発生してしまった場合、会社は、けがの具合によっては多額の治療費や休業補償等を払うことになりますが、ただでさえ人手が足りず、経営も資金繰りも厳しい会社にとってみれば、果たして“手厚い補償”をしてあげられるかどうかあやしいところです。 他方、けがをした従業員にとってみれば、会社の経営不振が理由で治療費も払っ...
いざ、労働災害が発生してしまった場合、会社は、けがの具合によっては多額の治療費や休業補償等を払うことになりますが、ただでさえ人手が足りず、経営も資金繰りも厳しい会社にとってみれば、果たして“手厚い補償”をしてあげられるかどうかあやしいところです。 他方、けがをした従業員にとってみれば、会社の経営不振が理由で治療費も払っ...
会社を経営していると、雇っている従業員が業務中にけがをしたり、業務の内容が災いして病気になってしまったりする場合があります(場合によっては、通勤中に自動車事故に巻き込まれるといったこともあります)。 このような労働災害が発生した場合、会社は当該従業員に対し、会社の費用で必要な療養を行わなければなりません(労働基準法75...
例えば、会社がインサイダー取引の嫌疑がかかっている従業員を有罪に違いないと決めつけた上で、そそくさと解雇を行なおうとした場合、この解雇は有効でしょうか。 多くの企業は、就業規則上、「“有罪”となった場合に解雇可能」という定めを有しています。 では、いつ「有罪」と定まるのでしょうか。 刑事手続き上有罪となるのは、「刑事裁...
道路交通法は、「何人も、(中略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定し、これに違反した者に対しては、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科すなどして、過労運転等を禁止しています(道路交通法第66条、第117条の2の2第5号)。 「自動...
会社が責任を負うとしても、役員個人が賠償責任を負うなどということがあるのでしょうか。 この点について、過労死等の場合、会社が責任を負うのはともかく、役員「個人」が賠償の義務を負うなんて考えられないという経営者が大半であると思われます。 しかしながら、役員個人も損害賠償責任を負うとの裁判例が近年出されていますので十分な注...
残業とは、法定労働時間を超過して働かせることをいいますが、この場合、まず労働基準法36条に基づく協定(36協定)の締結が必要です。 そして、週40時間以上勤務させるような法定外残業の場合には、残業代として基本給の25%増を支払わなければなりませんし、それが休日の場合には35%増とする等の規制が働くことになります。 加え...
「人を雇う」という契約は、いったん成立すると、解消は大変困難です。 雇用と婚姻とは取引としては酷似しており、「結婚は簡単だが、離婚は大変」なのと同様、「採用は安易にできるが、採用した人間を辞めさせるのは極めてハードルが高い」といえます。 すなわち、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場...
安全配慮義務は、長らく労働者と直接の雇用主の間にのみ発生する義務であると考えられてきました。 ところが、近年、「注文者が、単に請負人から仕事の成果を受領する」だけでなく、「実質的にみて、注文者が、請負人所属の労働者から、直接労働の提供を受けているのと同視できる」形式の契約も登場するようになりました。 このような産業社会...
雇用契約では、雇用主は、「賃金さえしっかり支払ってさえいれば、それ以外の義務は特段負う必要はない」と考えるのが自然かつ素直な理屈といえます。 しかし、世の中には、労働者の生命や身体に危険を及ぼす可能性のある危険が伴う労働があることから、雇用主はこのような危険から労働者の生命や身体を保護すべきである、との考え方が広まって...
従業員からすれば、契約の種類としては「期間の定めがある労働契約」であるとしても、これまでもずっと更新されてきた場合には、「いちいち更新という手続はあるもののこれからもずっとこの会社で働いていけるのだな」との期待を抱くことも当然ともいえます。 このようなときに、企業が、人手がいらなくなったとして一方的に有期労働契約の更新...