00754_チエのマネジメント(知的財産マネジメント)における企業法務の課題3:知財バブル現象

知的財産権については、政府が、2002年12月4日に、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進すること」を目的とする知的財産基本法を作りました。 この、政府の「知的財産権を積極的に保護しますよ」というポーズを真に受け、「知的財産権のダークサイド」ともいうべき、産業技術や文化発展を阻害するようなマイナス面を無視し...

00753_チエのマネジメント(知的財産マネジメント)における企業法務の課題2:「知的財産権」の正体(知財のダークサイド)

知的財産権については、「法律の専門家である弁護士ですら『知的財産紛争は一切取り扱わない』というスタンスを取る者も出るほど、取扱がやっかいな法務課題である」といえますが、そもそも「知的財産権の正体」とは一体何なのでしょうか? ここで、知的財産権の正体をわかりやすくお伝えするため、メタファー(暗喩)を用いて、解説します。 ...

00752_チエのマネジメント(知的財産マネジメント)における企業法務の課題1:企業における「チエ(情報、技術、ブランド)」のもつ意味・重要性

かつての産業経済は、一定の規格のモノを安価かつ大量に生産し、これを大量に消費することにより成り立っていました。 しかし、農業における「豊作貧乏」という事態のように、社会にはモノがあふれ、逆に過剰となったモノは地球環境にとって有害である、とすら言われ、企業の責任として「無駄なゴミを作り出すな。廃棄物の回収に責任をもて」と...

00624_企業法務ケーススタディ(No.0215):「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース22:「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!をご覧ください。 相談者プロフィール:株式会社マルチ・シティズン 代表取締役 蓮田 紡(はすだ つむぐ、48歳) 相談...

00505_パブリシティ権とは

自己の承諾なしに、自己の容ぼうや姿態を撮影されたり描かれたりされず、また、自己の写真等をむやみに公表されない権利を肖像権といいます。 この権利は、明確に何らかの法律上にはっきりと規定されたものではありませんが、国民は憲法13条によって国民の私生活上の自由が保障されており、その一環として認められている権利です。 そして、...

00501_特許とノウハウの違い

近年、「知的財産」という概念が広まり、キャラクターやブランド名等を勝手に使用すると、差止請求や損害賠償請求をされる危険性があることをご存じの方も多いでしょう。 知的財産とは、知的財産基本法2条により「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられ...

00472_著作権を手にするために必要な要件と手続き

そもそも、著作権とは、文章、音楽、美術、映画、写真、プログラム等の表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいいます。 そして、このような保護を受けることができる「著作物」として認められるためには、法律上、「思想または感情を創作的に表現したもの...

00454_商標を使う企業の目的とメリット

そもそも、商標とは、商品を購入しようとする人やサービスを受けようとする人に対し、その商品・サービスを「誰」が提供しているのかをはっきりさせるために、業として当該商品やサービスなどに付けるマーク(文字、図形、記号、形状など)をいいます。 そして、商標には、一般的に、「出所表示機能」「品質保証機能」といった作用があるといわ...

00439_職務著作とは

職務著作(法人著作)とは、従業員が創作した著作物について、使用者である企業に「著作者」の地位を直接与える制度です(著作権法15条)。 特許法にも類似の制度(職務発明)がありますが、こちらはあくまでも「発明者」は発明を行った当該従業員であり(発明者主義)、「職務発明と認められる場合には会社が相当な対価を従業員に支払って特...

00370_職務発明を企業のモノにするためのハードル

企業が職務発明を自社のモノとして専有するにはいくつかハードルがあります。 まず前提として、職務発明に該当するためには、1 企業等に雇用される従業員が、2 その業務の範囲内において行った発明で、3 現在または過去の職務に属する発明である必要があります(特許法35条1項)。 当該企業等に雇用されていない委託先の別会社の従業...