00418_「優越的地位の濫用」に対するペナルティ
経済の発展のためには、市場のプレーヤーたる契約当事者らが競争を続けることが必要であり、そのために、自由な契約交渉を行い、自由に契約を締結できるのが原則となっています。 ところが、弱肉強食の経済体制を放置すれば、かえって強者のみが勝ち続けて競争がなくなり、経済が発展しなくなります。 そこで、独占禁止法は、「自己の取引上の...
経済の発展のためには、市場のプレーヤーたる契約当事者らが競争を続けることが必要であり、そのために、自由な契約交渉を行い、自由に契約を締結できるのが原則となっています。 ところが、弱肉強食の経済体制を放置すれば、かえって強者のみが勝ち続けて競争がなくなり、経済が発展しなくなります。 そこで、独占禁止法は、「自己の取引上の...
下請業者に対する発注数量が、当初の予定よりも増えた場合には、その分価格を下げてもらう(ボリュームディスカウント)ことにも合理性が存在するところです。 そこで、公取委は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」において、例外的に、ボリュームディスカウントについて以下のような要件を定め、これらを充足する場合には、割戻金...
市場において価格と品質を自由に競わせる原理(自由競争原理)は、資本主義経済体制を採用するわが国において、国是ともいうべき重要なドクトリンです。 とはいえ、自由競争も、度が過ぎれば「一部の強大なプレーヤーが市場を勝手に操り、自由競争の基盤を破壊して、かえって経済の発展を困難にする」という弊害を招きます。 そこで、法は、「...
わが国では、取引社会では、誰とどのような契約をしようが一切自由である、とされています(契約自由の原則)。 これは、市場におけるそれぞれのプレーヤーが己の知力や財力を最大限に活用して、自由に契約交渉を行い、互いに競争させる基盤を確保することが、市場経済の発展には必須と考えられているからです。 しかし、弱肉強食の自由主義原...
事業者は自らの販売計画に従って、商品を販売し、これに付随して広告を出すことができることは当然です。 自らの商品をどのように売ったら利益が出るのかを決定する自由がありますから、ある商品については赤字になろうとも、これを誘因として顧客を多く呼び込み、店全体として儲けようという仕組みが非難されることは原則としてありません(も...
公正取引委員会が、同委員会所管の独禁法や下請法等について、啓蒙用パンフレットを公開しています。 同サイトの独占禁止法関係にあるパンフレットが役に立ちます。 中でも、もっともわかりやすく、ざっくり把握するのに便利なものは知ってなっとく独占禁止法です。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【...
公正取引委員会が、同委員会所管の独禁法や下請法等について、啓蒙用パンフレットを公開しています。 同サイトの下請法関係にあるパンフレットが役に立ちます。 中でも、もっともわかりやすく、ざっくり把握するのに便利なものは知るほどなるほど下請法です。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事...
下請法は、適用対象となる下請取引について、発注元会社に対し「下請代金の減額」や「買いたたき」等の「11の禁止事項」を命じており、そのうちのひとつとして、「正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させること」を禁止しています(物の購入強制の禁止。同法4条1項6号)。 違反した発注元会社には、公取委による警告や勧告措置...
独禁法は、大企業など取引上優越した地位にある企業が、その地位を不当に利用して圧力をかけるなどし、相手方企業に不利な取引条件等を強要することを、「不公正な取引方法」のうちのひとつ、「優越的地位の濫用」として禁止しています。 もっとも、この弱肉強食の資本主義経済においては、契約締結や取引条件の交渉等の局面において厳しい交渉...
不正競争防止法2条1項14号は、比較広告でよく問題となる景品表示法とは別個に、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為」を不正競争と定義し、被害者は、違反者に対しては当該行為の差し止めや損害賠償を求め得るものとしています。 これは、「虚偽の事実を告げるなどして他社(商品を含む)の...