01988_問合せフォームに中傷メールが届いたときの問題の捉えかた
会社のウェブサイトの問合せフォームから、中傷メールが届いたとき、まず、すべきは、この問題をどう捉えるか、ということです。 法律問題として捉えるのか? あるいは、ビジネスマターとして捉えるのか? 仮に、ビジネスマターとして捉えるとしましょう。 正解なり定石なり、が、想定できますか? 正解なり定石なりが想定できないとすれば...
会社のウェブサイトの問合せフォームから、中傷メールが届いたとき、まず、すべきは、この問題をどう捉えるか、ということです。 法律問題として捉えるのか? あるいは、ビジネスマターとして捉えるのか? 仮に、ビジネスマターとして捉えるとしましょう。 正解なり定石なり、が、想定できますか? 正解なり定石なりが想定できないとすれば...
スキャンダルによって、企業に何らかのリスクやダメージが生じているならば、ネット上で延焼し、拡散してしまわないよう、鎮火させるべきと思います。 スキャンダルといっても、従業員のプライベートに関するものから、企業(法人)の事業に関わるものまで、幅広く想定されます。 特に、従業員のプライベートに関するスキャンダルについては、...
日本には表現の自由が保障されております(憲法21条)ので、見解や意見を表明することは自由です。 ネット上の悪評価も表明された見解ないし意見の1つであり、これも表現の自由として法的に保護されています。 他者を褒めるような表現であれば、何も、憲法でわざわざ人権で保障する意味は乏しいです。 むしろ、憲法で保障される意味がある...
ネットという新しいメディアを用いた企業攻撃は、今後も、ますます増大する傾向にあります。 他方、官公署(行政)、裁判所(司法)ともに、「及び腰」を通り越して、もはや「レッセ・フェール(放任主義)」を標榜しているようにすら思える対応であり、これは、憲法が、独裁体制を忌避し、自由な表現活動を徹底して保護する体制を志向する以上...
3 第三者委員会の活用~「私的裁判所」を作って、禊(みそぎ)を迅速に~ ネット上の書き込みの中には、「まったくの事実無根」というものではなく、時には「まったくの事実無根というわけではない、ある意味、“事実有根”のスキャンダルに誇張が加えられただけ」という趣のものもあります。 このような場合に、監督官庁や裁判所による公的...
2 言論には言論で対抗すべし~但し、「泥試合」ではなく、「品位の次元を超越したエレガントな対抗言論」で~ ネット上に、自社の悪評を発見した場合に、犯人探しをしたり(匿名の書き込み者の特定)、その者や掲示板管理者に対して削除を求めたり、損害賠償を求めたりするのは、時間的にもコスト的にも労力的にも無駄であり、かつ、「表現の...
ネットトラブルを予防・抑止するための組織設計上の戦略的対応を考える上で、例えば、下記のようなネットトラブル事例を検討してみます。 以上のネットトラブル事例については、「かつて不祥事を起こして事業廃止した企業」の支配株主であった者が、ストレートに新しい企業に出資したことが暴露され、これがトラブルの根本原因となっています。...
名誉毀損というと、ウソを言って相手の評判を下げる、というイメージがあるかもしれません。 法律的には、本当のことを指摘すると名誉毀損成立です。 本当のことであっても、他人のイメージダウンになるようなことは言いふらしてはいけない、というのが正しい法律理解です。 ただし、例外はあります。 公益を図る目的があれば、デマでなく、...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年9月号(8月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」六十六の巻(第66回)「動画まとめサイトで著作権侵害?」...