01194_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>責任限定契約の限界

2005年会社法施行前の商法改正時代から、経済界から
「株主代表訴訟が濫発されると、経営萎縮を招き、取締役のなり手がいなくなる」
等といわれ、これをもとに、責任限定契約制度が導入され、2005年会社法においても盛り込まれました(会社法427条)。

責任限定契約とは、役員の賠償責任に上限を設定するもので、会社と契約を結んでおけば、株主代表訴訟などで敗訴した場合の賠償責任額を年間報酬の一定年度分までに限定できるとするものです。

この制度に関しては、重大な免責の限界があることはあまり知られていません。

すなわち、責任限定契約で免責されるのはあくまで役員が会社に損害を与えた場合における賠償責任(会社法427条、423条)であり、役員の意思決定により会社自身が第三者に法令違反行為を行ったとみられる場合の責任(会社法429条)には免責効果は及びません。

すなわち、違法添加物の添加や原材料の賞味期限切れを知りながら(あるいは適正な内部統制システムを構築していれば知ることができたにもかかわらず、内部統制システム構築義務に違反し過失により知ることができず)食品を販売し、集団食中毒を起こしたケース等で、被害者たる消費者から会社法429条に基づく損害賠償を提起された場合、責任限定契約を持ち出して賠償責任の範囲に限定を加えることは主張できませんので、この点注意が必要です。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01193_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>代表訴訟その2

代表訴訟が提起されるに先立ち、まず、取締役の責任を追及する株主は、監査役に対して訴訟提起通知(60日以内に監査役が会社を代表して、法令違反をなした取締役を訴えることを求める通知)を発出します。

多くの会社は、この段階で株主の要求を突っぱねてしまいますが、状況によっては、監査役に訴えてもらうことも一計に値します。

次に、問題が裁判所に持ち込まれ、代表訴訟の訴状が送達され、本格的に訴訟が開始された場合であっても、いきなり土俵に上がって、法令違反行為の本質的議論を開始するのは早計といえます。

すなわち、株主代表訴訟の中には、もちろん、心底会社のことを思う株主が会社をよくするため取締役の法令違反行為の責任を追及する場合もあると思われますが、中には、特定の取締役への私怨や家族関係の拗れが原因となり、代表訴訟に名を借りた嫌がらせの裁判も見受けられます。

こうした場合には、
「特定の取締役の行為の是非」
というややこしい議論に応じて長期戦に突入するのではなく、本案審理に立ち入る前の段階で却下を求め、あるいは株主に担保提供を命じることを求めることにより、いわば
「門前払い」
の形で株主側の不当な要求を早期にはねのけてしまう対応も検討すべきです。

本案答弁に至った場合も、事実の認識の誤りを指摘するとともに、経営判断の原則を持ち出すなど、
「縦深陣」
ともいうべき布陣の下、徹底抗戦することになります。

すなわち、株主側は資料が乏しく推測や仮説で責任追及する場合が多いので、被告取締役サイドとしては圧倒的な証拠資料に基づき、抽象的で仮説や推測にわたる論難に対し、具体的立証をもって応答し、裁判所に
「株主側は抽象的な論難だが、取締役側は具体的に誠実に応答している」
という良き心証を早期に植えつけることを検討すべきです。

また、経営判断保護の原則(ビジネスジャッジメントルール)に基づき、後知恵で経営判断を誹謗することの不当性を強く訴えるべきことになります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01192_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>代表訴訟その1

企業組織運営法務における有事としては、株主代表訴訟がまず挙げられます。

よく知られているように、1993年の商法改正により株主代表訴訟については、どれだけ多くの金額を請求しようと、訴額は一律95万円とみなされ、8,200円の印紙代を払えば提訴可能となりました。

この改正以降、株主代表訴訟提起の事実上のハードルがなくなり、その後訴訟が急増するようになりました。

その意味では、企業組織運営に関して企業が法令違反に起因する不祥事を起こした場合等においては、企業経営陣に対して99%この株主代表訴訟の洗礼が待ち構えることになるといっても過言ではありません。

企業経営陣としては、このことをよく理解し、危機管理上、適切な対応を取っておく必要が出てきます。

2001年2月に最高裁判所が、
「株主代表訴訟で被告となる取締役側を勝訴させるため会社側が訴訟に加わる補助参加が認められる」
との判断を示し、2001年12月商法改正においてもこの取り扱いが踏襲されました。

そして、2005年会社法改正では、
「補助参加の利益」
等、民事訴訟法42条以下が規定する補助参加するための条件が外され、監査役全員の同意のみを条件に会社が代表訴訟に補助参加できるようになりました(会社法849条2項)。

株主代表訴訟においては、会社と個々の経営陣(取締役・監査役)とが利害対立するという基本構造があることはよく理解しておく必要があります。

すなわち、株主代表訴訟とは、その名のとおり、
「株主が会社を代表し、取締役の非違行為に対する責任追及を行う」
という構図が厳然と存在します。

株主が疎外されている日本企業においては実感されにくいかもしれませんが、企業の持主はあくまで株主であり、代表取締役をはじめ取締役は、株主より拠出された資本を運用し、企業価値を高めるべく株主に雇われているに過ぎない存在です。

したがって、元来会社と経営陣は常に利害が緊張する関係に立っているのであり、株主代表訴訟はそれが顕在化した事態ということもできます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

株主代表訴訟においては、
「会社vs.被告経営陣」
という構図を念頭に置くのであれば、たとえ会社が補助参加するような場合であっても、会社の顧問弁護士(契約法律事務所)に経営陣側を代理させると、事態が錯綜してくる可能性が出てくるので、経営陣ごとに別の代理人弁護士を雇うことが推奨されます。

また、複数の取締役が
「共犯者」
のような形で訴えられている場合は、取締役相互間でも利害対立が出てくる可能性さえあります(この点は刑事訴訟において共犯者のひっぱりこみ等の形でよく議論される事態です)。

会社も個々の被告取締役もみんな一緒に原告株主と戦う、という単純な構図ではうまく機能しないばかりか、事態を複雑化する可能性もあります。

したがって、弁護士への委任の方法や、個々の取締役レベルでの情報管理や訴訟戦略の個別対応の可能性等を考え、適切な対応すべきです。

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01191_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>独立役員

東京証券取引所では、株式公開会社の経営や株式市場の透明性を高め、また、一般株主を保護する観点から、上場会社に対して、
「独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役)」
を1名以上確保することを企業行動規範の
「遵守すべき事項」
として規定しています。

この詳細については、独立役員の確保に係る実務上の留意事項についてインターネット上に公開されています

この独立役員制度の背景には、
「経営陣から独立した役員を確保することで、経営陣の暴走を防止し、また、少数株主の利益に配慮すべきだ」
とする海外投資家らの要望があります。

独立役員は、このような要望をふまえて、経営陣と利害関係のない立場から経営を監視し、また、不祥事防止や少数株主の利益を保護する役割を担うことになります。

東京証券取引所は、上場会社に対して、独立役員の確保に係る行動規範の遵守状況を確認するため、東証への
「独立役員届出書」
の提出を求めています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

独立役員の確保に係る(上場)企業行動規範の遵守状況ですが、集計対象となった上場会社の99.9%にあたる2,268社が独立役員(取締役及び監査役を含む)を確保済みとの届出を行っており、東京証券取引所に株券を上場する全ての3月期決算会社が独立役員を確保済みとなっています(東京証券取引所発表にかかる2015年8月付「独立役員届出書の集計結果」より)。

なお、
独立「役員」
とは、取締役に加え、監査役を加えた概念であり、上場企業において、企業経営との関わりが希薄な監査役に部外者を入れることによって
「お茶を濁そう」
という動きが従前ありましたが、東京証券取引所が2013年9月10日に発表した
「東証上場会社における社外取締役の選任状況等について」
によると、
社外「取締役」
を1名以上選任する上場会社(市場第一部)の比率は、2012年より7.0ポイント(162社)増加し、62.3%(1,092社)となっており(全上場会社では、JASDAQを含めて54.2%にあたる1,840社が社外取締役を導入済み)、
「社外の知恵や外部の視点を経営に積極的に取り入れようとする上場企業」
が増加している動きが顕著になっています。

独立役員制度の具体的・実践的取組としては、東京証券取引所が発刊する
『ハンドブック独立役員の実務』(2012年4月、商事法務)
を参照することが推奨されます。

同書は、総論と各論で構成され、総論編では独立役員の位置づけや基本的な視点を、各論編では取締役会の議案ごとに一般株主の視点やチェックリストを示し、詳細な解説が行われています。

運営管理コード:CLBP201TO203

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01190_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>取締役会の機能化・実質化と外部委員会の活用

企業組織運営に関する予防法務上の課題で忘れられがちなのが、取締役会運営の機能化・実質化という点です。

特に、会社法違反を理由として経営幹部が代表訴訟において被告とされた場合、適切に経営裁量を行使した事実を明らかにして、身の潔白を証明する重要な立証手段が、取締役会での決議です。

ところが、相当規模の大きな会社であっても、取締役会が形骸化し、あるいは取締役会議事録が整備されていないところが多く、このため代表訴訟において、特定の取締役の暴走を推認され、訴訟上厳しい立場に置かれる場合も少なくありません。

なお、会社法において、典型的株式会社(取締役会設置型株式会社)において、取締役会の決議により定めることが求められている事項は、次のとおりです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

よく忘れられがちな法定の取締役会承認事項として、競業取引と利益相反取引を、整理しておきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

競業取引や利益相反取引は、個人(オーナーやトップ)と法人の役割や立場が明確に分離していない中小企業においては日常、会社と取締役との間の取引が多く行われていますが、所定の取締役会の開催と承認決議を経ておかないと、 トラブルになる可能性があります。

また、多くの子会社を含めて企業集団を形成しているような大企業であっても、役員派遣している子会社と親会社との取引を行うときは、このような取締役会による承認手続が必要となりますので、やはり注意は怠れません。

最後に、取締役会決議を行う上で、特別利害関係人を排斥しておかないと、後日、当該決議の不備を突かれる危険が生じます。

すなわち、代表取締役解職決議における当該代表取締役や、利益相反取引や競業取引の承認決議における当該利益相反取引ないし競業をなすべき法人兼務役員などは、私心を排して決議することが期待できない関係上、法律上当該取締役を排斥した上で(具体的には決議の場からの退席)決議を行い、その旨議事録にも残しておくべき必要があります。

運営管理コード:CLBP200TO201

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01189_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>ビジネスジャッジメントルールとその限界

会社法上、ビジネスジャッジメントルール(経営判断保護の原則あるいは経営裁量保護の原則)と呼ばれるものがあります。

これは、アメリカ合衆国における会社法裁判例として集積され確立されてきた法理ですが、
「取締役が業務執行に関する意思決定の際に適切な情報収集と適切な意思決定プロセスを経たと判断されるときには、結果として会社に損害が発生したとしても、裁判所が事後的にその当否を判断し、善管注意義務違反の責任を問わない」
とするもので、日本の判例法理としても確立し、実務に定着しています。

すなわち、これは経営幹部の意思決定に仮に過誤があったとしても、後日の裁判で、いわゆる“後知恵”での責任追及をしないという法理であり、この法理があるため、萎縮することなく積極経営に邁進できるので、経営幹部はあまり不安にならなくていいと考える向きもあります。

しかしながら、このビジネスジャッジメントルールは、法令違反を含む経営意思決定には適用されません。

トップマネジメントとしては、やはり
「自らの経営意思決定が法令に抵触しないか」
という点については、緻密な情報収集と意思決定プロセスを踏まなければなりません。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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01188_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>経営幹部への啓発

取締役就任にあたっては、会社法の知識や素養を前提資格として要求しておらず、また、日常のビジネス執行のことで頭が一杯ということもあり、取締役等の経営幹部には会社法の詳細な規制まで頭が回らないことが通常です。

とはいえ、下記のような経営幹部に対する巨額の損害賠償が命じられる事例が増加していることからも、会社業務執行にあたって法令に違反する意思決定をしないよう、万全の注意を払わなければなりません。

企業法務責任者(法務マネージャー)ないしスタッフの役割としては、
「トップマネジメントは多忙で、会社法にまで気が回らない」
という状況をよく理解した上で、 トップマネジメントが
「法知識を欠くがゆえのミス・ジャッジ」
により法令違反行為に手を染めないようにすべく、適切な情報提供を適時かつ効果的に実施することが必要になります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

企業法務スタッフとしては、伝達する法情報の正しさに意識を向けることはもちろんですが、多忙な経営幹部に適切な注意を促すべく表現・伝達の方法に創意工夫が必要です。

すなわち、
「これは法令違反」「あれも法令違反」
といった単なる
「ダメ出し」
だけでも不十分であり、打開策や回避策を複数併せて進言するような創造性・柔軟性が必要となります。

これら経営幹部への啓発がなされることにより、経営幹部による合理的な基本方針の策定がなされることが期待されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01187_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>株式非公開化戦略

株式公開というものはかつて企業経営者にとってゴールでもあり、夢でもあったのですが、前述のとおり、最近では、株式公開にまつわる多くの負担やリスクもあり、一旦株式を公開したものの、再び株式非公開企業に戻るという行動に出る企業が登場するようになりました。

株式公開企業が非公開企業になるためには、すでに流通している株式を株式公開買付けの形で買い上げる手法が採られますが、この原資を自前で用意できる経営陣は少なく、スポンサーが必要になります。

株式非公開化戦略は、経営陣がオーナーシップを取り戻すことから、MBO(マネジメント・バイアウト)等といわれますが、その実態は、ファンドによる買収といえます。

MBOを検討している経営陣としては、このようなMBOの本質をふまえ、適切な対応をする必要があります。

運営管理コード:CLBP196TO196

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01186_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>スクイーズアウト戦略

全部取得条項付種類株式を支配用途において究極的に応用した例として、スクイーズアウト(少数派株主排除戦略)と呼ばれるものがあります。

例えば、上場企業が、MBO(マネジメント・バイアウト)によってゴーイングプライベイト(株式非公開化)を行う場合、TOB(株式公開買付け)によって市場に流通する株式を買い集めていくことになりますが、TOBに応じるか否かは株主の任意であるため、頑として応じない少数派株主や行方不明の株主が残存する状況が生じます。

この場合、全部取得条項付株式を利用して、残存した少数派株主を合法的に排除していくことになります。

ここで、日産ディーゼルエ業株式会社(現・UDトラックス株式会社)が、ボルボグループ傘下に入るために行ったTOBにおいて、TOBに賛同しなかった少数派株主(行方不明となった株主)のスクイーズアウトの戦略を概観します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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01185_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>種類株式の活用

会社法108条1項各号に基づき株式会社が発行する特殊な株式で、剰余金の配当その他の権利内容が異なるものをいいます。

一般に会社が株式を発行するのは、ファイナンス(資金調達)を日的とする場合が想定されます。

しかしながら、会社法においては、会社経営陣が支配を強化したり、会社経営にとって好ましくない(あくまで経営陣からみて好ましくないという意味ですが)株主を強制的に排除するための株式発行も、許容されています。

このように、種類株式には、

1 純粋なファイナンスに使われるもの(ファイナンス用途)
2 会社あるいは経営陣の支配強化や有害株主排除に使われるのもの(支配政策用途)

の2種類のものが混在する形となっています。

無論、
「配当優先の無議決権株式」
のように、1と2をミックスさせ、
「一定の経済的メリットを付与する代償として、企業支配に参加させない」
という条件設計の下、資金調達がなされる場合もあります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

さらに、会社法上、全株式の譲渡が制限されている非公開会社に限って、株式を属人的に定めることが許されています(会社法109条2項)。

これは、株式の内容や数を無視して、
「誰が株主か」
に着目して株主としての権利を定款で定めることを許容しており、株主平等原則の重大な例外であるということができます。

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