00650_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合の自衛措置の概要

合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合に、合弁事業で後から泣きをみないためには、まず、合弁事業体の組織形態の選択からよく検討すべきです。 合弁事業体の組織形態として深く考えず「とりあえず」という形で株式会社が選択されますが、...

00649_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う合弁会社において、マイノリティシェア(株式割合半数未満)しか掌握できない場合の自衛措置の必要性・重要性

一般論としては「合弁契約が曖昧なものではダメ」ということが言えますが、マジョリティーシェア(50%超の株式割合)を有するのであれば、当該合弁パートナーサイドは、合弁契約が雑な内容であることを気に病む必要はありません。 すなわち、合弁契約が粗雑、曖昧、無内容な場合であっても、それで合弁会社(株式会社)の運営が不可能になる...

00648_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う上での法的リスクと予防・排除の基本(合弁契約作成の基本的方向性)

合弁事業については、例として適切とはいえませんが、犯罪も事業も、リスクのある行為を行うという点では同じなので、アナロジーとして、共犯事例を使って、解説します。 一般的に、共犯におよぶ場合、2人以上の者が、共同して犯罪を実行する意思を形成し、犯罪実現に向けて共同するという「相互利用補充関係」が形成されることで、単独犯の場...

00647_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う上での法的枠組

合弁事業を行う際、どのような法的枠組みを使って、この経済的プロジェクトを具体化・現実化させていくのでしょうか? 民法上の組合(パートナーシップ)や有限責任事業組合(LLP)といった組合の形式や、合同会社(LLP)と言われる特殊な法人を作る場合もありますが、一般的に用いられる(圧倒的に多くの)合弁事業の運営主体は、株式会...

00646_合弁事業(ジョイントベンチャー、あるいはジョイベン)を行う経済的動機・背景

合弁事業(“Joint Venture”略して「ジョイベン」などと呼ばれる)とは、2社以上の会社が共同で経営資源を持ち寄り、1つの事業を立ち上げることをいいます。 企業が合弁事業を行うのにはいくつか理由がありますが、その大きな理由の1つとしては、リスクの分散が挙げられます。 特に、規模が大きく新しい事業を立ち上げようと...