01140_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(4)対応のポイント>裁判官に書面を読んでもらうための工夫>10頁の原則

提出書面については「適度な文書ボリューム」というのが存在しますが、これは、概ね裁判所提出用の推奨書式に基づき作成された書面で10頁といわれています。 ちなみにこの「裁判所提出用の推奨書式」にいう「1頁」とは、A4横書き・12ポイントの文字で37文字×26行=962文字を指します。 訴訟当事者からすると言いたいことは山ほ...

01139_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(4)対応のポイント>裁判官に書面を読んでもらうための工夫

訴訟においては、訴状、答弁書、準備書面という形で訴訟の進行に応じて様々な書類を裁判所に提出します。 法律家は、複雑な事象を難解に表現した大量の文書に常に接しているため、速読に長けており、裁判官も例外ではありません。 ですが、「速読に長けたスーパーマン」である裁判官といえども、仕事として義務感で遂行するからこそ複雑な事象...

01138_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(4)対応のポイント>裁判官が早期に争いのある事実についての認識(心証形成)ができるよう協力する

裁判官には、事件当初から、事件の背景や全体像を詳細に理解してもらうことが重要です。 裁判官は多くの事件を抱え、常に時間がありません。 そのような多忙な裁判官にとっては、企業の生死を決するような重大な契約事故・企業間紛争や商事紛争であっても、一般的な民事事件と同じ「どうでもいい、ロクでもないトラブル話」の1つに過ぎません...

01137_民商事争訟法務における対応の基本・ポイント_納期厳守

民事訴訟法改正を契機として、民事訴訟実務が大きく変化し、法改正後約四半世紀を迎え、このような変化もすでに実務運用として定着してきました。 企業の民商事争訟法務(契約事故・企業間紛争対応法務)に関しても、当然このような変化に対応することが求められます。 民事訴訟法改正による実務の大幅な変化という点もふまえ、企業として契約...

01136_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(3)民事訴訟法大改正(1998年施行)

民事訴訟法大改正により、まず、一審裁判所(特に地方裁判所)の大幅な権限強化が図られました。 すなわち、この改正により最高裁が憲法問題等重大な問題しか取り扱わなくなったことで、三審制は実質的に二審制化しました。 加えて、それまで時間をかけて一審の焼き直し審理をしていた二審(高等裁判所)が、控訴審第1回弁論での即日結審を行...

01135_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(2)民事訴訟法大改正に至る経緯

契約事故・企業間紛争に関しては、法務担当者間あるいは弁護士間の裁判外での交渉を行い、それでも解決できなかった場合、裁判所や仲裁機関等の紛争解決機関での解決を行うことになります。 裁判所での民事訴訟システムに関しては、民事訴訟法の大改正(1998年施行)があり、この改正が民事訴訟実務に大きな影響を与えました。 すなわち、...

01134_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(1)紛争法務(治療法務)における2つの類型

企業法務における予防面で、級密な契約書の精査・作成や適正な内部統制システムの構築・運用等、性悪説に立って緻密なリスク分析と対応を行ったとしても、取引相手方が契約に記載された義務を遵守せず、契約条項に記載された義務を不当に争う行動に出たり、あるいは権利や法的立場をめぐって企業間に紛争が生じたり(契約事故・企業間紛争)、又...

01133_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(10)効果的推進のために

コンプライアンス法務の推進を内外に表明する企業は実に多く存在していますが、これら企業の実際の行動をみてみると、威勢のいい表明とは逆に、コンプライアンス確立のための法務体制確立に向けた具体的努力の形跡がほとんど窺えず、そのうち重篤な不祥事を発生してしまう、といったところが少なくありません。 コンプライアンス法務確立に向け...

01132_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(9)会社法に基づく内部統制システム構築「決定」義務との関係

会社法においては、大会社は、内部統制システム構築の決定を取締役会で決定することが義務づけられています。 実際、上場企業は会社法施行に合わせて、内部統制システムの構築を取締役会で決定し、その旨を有価証券報告書等にも記載しています。 この決定義務は、形式的手続の面について述べているだけであり、取締役会で所要の決定をしさえす...

01131_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>利益相反の回避

企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。 すなわち、1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など...