01136_有事対応フェーズ>法務活動・フェーズ4>民商事争訟法務(フェーズ4A)>(3)民事訴訟法大改正(1998年施行)
民事訴訟法大改正により、まず、一審裁判所(特に地方裁判所)の大幅な権限強化が図られました。 すなわち、この改正により最高裁が憲法問題等重大な問題しか取り扱わなくなったことで、三審制は実質的に二審制化しました。 加えて、それまで時間をかけて一審の焼き直し審理をしていた二審(高等裁判所)が、控訴審第1回弁論での即日結審を行...
民事訴訟法大改正により、まず、一審裁判所(特に地方裁判所)の大幅な権限強化が図られました。 すなわち、この改正により最高裁が憲法問題等重大な問題しか取り扱わなくなったことで、三審制は実質的に二審制化しました。 加えて、それまで時間をかけて一審の焼き直し審理をしていた二審(高等裁判所)が、控訴審第1回弁論での即日結審を行...
契約事故・企業間紛争に関しては、法務担当者間あるいは弁護士間の裁判外での交渉を行い、それでも解決できなかった場合、裁判所や仲裁機関等の紛争解決機関での解決を行うことになります。 裁判所での民事訴訟システムに関しては、民事訴訟法の大改正(1998年施行)があり、この改正が民事訴訟実務に大きな影響を与えました。 すなわち、...
企業法務における予防面で、級密な契約書の精査・作成や適正な内部統制システムの構築・運用等、性悪説に立って緻密なリスク分析と対応を行ったとしても、取引相手方が契約に記載された義務を遵守せず、契約条項に記載された義務を不当に争う行動に出たり、あるいは権利や法的立場をめぐって企業間に紛争が生じたり(契約事故・企業間紛争)、又...
コンプライアンス法務の推進を内外に表明する企業は実に多く存在していますが、これら企業の実際の行動をみてみると、威勢のいい表明とは逆に、コンプライアンス確立のための法務体制確立に向けた具体的努力の形跡がほとんど窺えず、そのうち重篤な不祥事を発生してしまう、といったところが少なくありません。 コンプライアンス法務確立に向け...
会社法においては、大会社は、内部統制システム構築の決定を取締役会で決定することが義務づけられています。 実際、上場企業は会社法施行に合わせて、内部統制システムの構築を取締役会で決定し、その旨を有価証券報告書等にも記載しています。 この決定義務は、形式的手続の面について述べているだけであり、取締役会で所要の決定をしさえす...
企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。 すなわち、1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など...
利用企業の中で、金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に定める内部統制監査の実施が義務づけられている上場企業に対しては、「内部統制監視センターが、法令で定める内部統制構築・運用義務の履行のあり方として、適合する」旨の評価意見書を提供し、内部統制監査を支援します。 運営管理コード:CLBP107TO109 著者:...
内部統制監視センターを導入する企業においては、まず、内部通報窓口設置規程を整備します。 その上で、利用企業所属の役職員に対して同センター利用案内を告知しますが、その際、 などと付記し、「企業内部の不祥事対応は企業内自浄を原則とする」旨のルールを明確化し、「『企業不祥事を発見した役職員が突然外部へ公表するなどの行動を取る...
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所では、「金融商品取引法24条の4の4に準拠対応した、企業から独立した匿名内部通報システム」(「内部統制監視センター〔商標第5357112号〕」)を構築し、内部統制構築を義務づけられた上場企業向けサービスとして運用しています。 内部統制監視センターの目的としては、1 企業不祥事を、その萌芽段階...
企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。 なお、内部通報窓口を設置し、運用すること以上に、企業内の法令違反行為に...