01458_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>仲裁(Arbitration)
仲裁合意とは、契約から生じた紛争について、裁判ではなく、当事者が選択した第三者を仲裁人として、仲裁人の判断によって紛争を解決する合意をいいます。 仲裁は以下のような特徴があり、国際契約では仲裁を選択することが好まれます。 1 中立的な手続が望めること 仲裁人の国籍や、仲裁地、仲裁規則を自由に選択できるため、当事者が中立...
仲裁合意とは、契約から生じた紛争について、裁判ではなく、当事者が選択した第三者を仲裁人として、仲裁人の判断によって紛争を解決する合意をいいます。 仲裁は以下のような特徴があり、国際契約では仲裁を選択することが好まれます。 1 中立的な手続が望めること 仲裁人の国籍や、仲裁地、仲裁規則を自由に選択できるため、当事者が中立...
契約当事者は、紛争が発生して訴訟する場合に、どこの裁判所で訴訟するか(裁判管轄)について予め合意により定めておくことができます。 裁判管轄においても、準拠法と同様、互いが自国に引っ張り込もうとする形での交渉が展開されます。 交渉上、相手国に裁判管轄地を決めざるをえない場合については、 ・裁判制度が信頼できるか・当該国で...
当該契約を、どの国の法律に従って規律するかの問題(準拠法選択の問題)についても、原則として、契約当事者間の交渉によって決定されます。 被告となる者の国の法律を準拠法とすれば、相手を訴える際のコストがネックとなり、事実上「裁判権を放棄した」ことになりかねません。 したがって、交渉が可能な限り、外国の法律ではなく、日本法を...
英米法に特有な、「当該契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであり、それ以外には合意は存在しない」旨確認する条項です。 後日、口頭による約束その他あいまいな形で契約が変更や追加され、これにより混乱が発生することを防止する趣旨です。 「口頭証拠排除」と通常訳されることが多いですが、排除されるのは「口頭による約束があっ...
英米法においては、禁反言(Estoppel)という概念があります。 日本法においても同様の概念は存在しますが、英米法においては、禁反言は日本法よりもやや積極的に適用されることがあります。 例えば、契約書のうえで本来有している権利(履行の請求権や、解除権など)を行使していないと、「行使しないという態度によって、当該権利を...
国際取引において、天災や戦争等により特定の義務が履行不能になった場合、当該義務の履行の免責を検討することになります。 米国統一商事法典(Uniform Commercial Code)§2-615においては、契約締結時に予測していなかった偶発事由に基づいて債務の履行が不可能となった場合、一定の要件のもと、当該契約不履行...
国際取引を行う場合、相手国の税法に対する無理解から、契約履行後になって想定外の課税がなされる、といった事態に遭遇することがありますが、このような事態を防ぐことも予防法務の重要な課題です。 相手国の税法に加えて、相手国との間で租税条約が締結されている場合もあり、取引構築上、これらの調査も欠かせません。 1 タックスヘイブ...
約因(consideration)は英米法特有の概念です。 英米商事法辞典によれば、「契約法上、一方の約束に対する他方の反対給付又は反対給付の約束」と定義されています。 英米法においては、単なる合意(agreement)が契約(強制力を有するcontract)になるための有効要件として、この約因が必要とされています。 ...
準拠法として外国法を用いる場合においては、日本法の感覚で解釈したりあるいは運用を想像して判断するのは危険であり、当該法のきちんとしたスタディーが必要となります。 例えば、米国の統一商事法典(UCC)の§2-312以下は、売主に対して、一定の保証義務を課しているところですが、この義務を契約によって排除する場合には、排除す...
相手が海外の企業であるからといって、わざわざ契約に用いる言語を現地の言語や英語とする必要はありません。 契約当事者間において合意した言語を用いることで足ります(非欧米圏においては、契約の内容について当該政府の認可を要するとしたり、さらに、当該国の言語を用いることが強制されることがありますが、欧米圏では、そのような法律な...