01073_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(5)法務スタッフ>トップマネジメント(経営意思決定機関)向け法務政策提言

代表取締役や常務会等の意思決定機関、取締役会のようなオーソライズ機関、いずれに対する啓発ないし政策提言であれ、「物を申す」べき対象者は法務スタッフにとっては指揮命令系統上の上位者であり、彼らは日々のビジネスジャシジメントに追われ、多忙なことは明らかです。 警告を行ったり、意見を具申すべき対象者がこのような状況ですと、抽...

01072_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(5)法務スタッフ>企業内従事者向け活動

法務スタッフの活動としては、以上のような個別事案における法務課題の発見と対応のほか、企業内従業者(役員や従業員)に対する契約事故・企業間紛争や企業の法令違反行為に起因する不祥事を予防するための法務教育・啓発活動を行うほか、同業他社の法務関連事故や監督行政機関のガイドライン、指導事項等に基づく法務リスクの告知・警告、法務...

01071_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(5)法務スタッフ>活動概要

法務スタッフは、法務責任者(法務マネージャー)の指揮の下、法務スタッフ(あるいは法務セクション)限りで、あるいは顧問弁護士(契約法律事務所)からの支援を得たり協働したりすることで、各種企業法務活動の実務、すなわち、法令管理における各種調査活動、文書管理、契約法務(取引法務)、コンプライアンス法務(内部統制システム構築・...

01070_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(5)法務スタッフ>資質

法務スタッフに求められるべき資質としては、基本的な法的知識、提案能力、説明能力、バランス感覚がありますが、正確に定義すると「教育や実務上の経験を通じて、最終的に、『法務責任者(法務マネージャー)に求められるべき各資質』を獲得すると期待されるに足りる潜在能力」ということになります。 無論、法務セクションというチームの一員...

01069_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(4)法務責任者(法務担当役員や法務部長等の法務マネージャー)>取締役職とするか

「法務責任者(法務マネージャー)を取締役職とすべきか」との問題に関してですが、私見としては、企業法務の重要性に鑑み、可能であれば法務責任者(法務マネージャー)を取締役職とし、兼任もなるべくさせない方がベターと考えます。 また、仮に法務責任者(法務マネージャー)が非役員の場合であっても、最低限取締役会出席権限、特定事業の...

01068_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(4)法務責任者(法務担当役員や法務部長等の法務マネージャー)>資格

法務責任者(法務マネージャー)について、弁護士資格(ニューヨーク州弁護士資格等)や法学部卒業資格を求めるか否かという問題もありますが、もちろんかかる資格等があって特段不利あるいは有害ということはありません。 企業法務活動においては、最終的な法的判断や難解な法解釈は、社内で処理するのではなく、外部の専門家に委ねることが多...

01067_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(4)法務責任者(法務担当役員や法務部長等の法務マネージャー)>資質

「法務部」「法務室」等名称は様々ですが、一定の規模の企業には必ず法務専門のセクションが存在します。 法務責任者(法務マネージャー)は、企業法務上の意思決定に関わる重要なポジションですが、この責任者が保有すべき資質等は、次のとおり整理されます。 運営管理コード:CLBP34TO35 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁...

01066_企業法務活動の整理・体系化

企業法務活動の整理・体系化の概要を総括すると、次のようになります。 運営管理コード:CLBP29TO29 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:✓当サイトをご訪問...

01065_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(3)監視・監督・監査を行う代表取締役以外の法定諸機関

企業における意思決定や運営の合法性を確保する役割を担うものとして、取締役ないし取締役会、監査役ないし監査役会、委員会設置会社における監査委員会、少数株主といった会社法上の諸機関が存在します。 これら諸機関が、会社経営の合法性を確保するために稼働する場合、当該活動は法務的色彩を帯びることとなります。 もちろん、企業法務部...

01064_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(2)トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)>法的位置づけ

この組織の位置づけですが、会社法に特段根拠を持つものではなく、代表取締役や取締役会の私的な諮問機関です(無論、定款変更により、当該機関の設置根拠を定款に記載すれば、会社の私的自治による任意の法的機関となることもありえます)。 この委員会は、高度に専門的な法的論点や取締役会のみが判断すると中立性・公正性に疑義が生じるよう...