02009_契約書さえ作っておけば安心できるか(教えて!鐵丸先生Vol. 17)
<事例/質問> 契約書さえ作っておけば、後は安心できますでしょうか <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書は約束の記録や証拠に過ぎません。 契約書がしっかりしていても、約束を果たせるかどうかは他の要因にも大きく依存します。 まず重要なのは、契約相手が信用できるかどうかです。 例えば、契約書は完璧...
<事例/質問> 契約書さえ作っておけば、後は安心できますでしょうか <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書は約束の記録や証拠に過ぎません。 契約書がしっかりしていても、約束を果たせるかどうかは他の要因にも大きく依存します。 まず重要なのは、契約相手が信用できるかどうかです。 例えば、契約書は完璧...
<事例/質問> 契約書はどうしても作らなければならないのでしょうか? 弁護士に以来すると、お金もかかるし、相手も信頼できそうなので、契約書なしで先に進めたいのですが。 <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 契約書を作ることは法律で強制されているわけではありません。 契約とは約束であり、その約束は口頭で...
【企業法務でありがちなケース・情景】 2年契約で結んだ契約でしたが、思ったように効果が出なかったので、2年で終了しようと考えていました。 なお、契約期間中に、相手の都合で契約内容に変更がありましたが、いつの間にか、契約内容変更の時点からさらに2年という契約になっており、契約相手から契約は続く、と言われてしまいました。 ...
弁護士は、顧問先から依頼される契約書の閲読と簡素なチェックについては、「当該取引ないし契約書が典型的なものであり、異常性や極度に不利な条項の有無の指摘、難解で一般のビジネスパーソンには不明な箇所の理解の補充にとどまり、回数や頻度も(口頭での協議や助言に比べて)特段負担にならない」という前提ないし条件において、口頭での協...
契約書の文案の作成を依頼され、費用を頂戴し、ドラフトとして完成させ、納品をする、という営みは、弁護士であれば、ごく一般的なものです。 同契約が、具体的に、どのような形で締結されたかといった事象まで、”フォローの依頼”をされない場合があります。 そうなると、弁護士としては、具体的契約締結に立ち会うことはありません。 また...
経験則上、和解の契約書において、「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と加筆することは必須と考えます。 特に、「本件に関し」という5文字の影響の大きさは計り知れません。 “限定を付すこと”は、“絶対かつ必須”なのです。 1)「原告と被...
01953において、==(01953より引用)”1文字”あるいは”句読点をどこに打つか”によって、大きく変わることもあります(経験の差、とも”職人技”ともいわれます)。=============と、申しましたが、たとえば、(ア)(イ)では、「本件に関し」を入れるか入れないかで、意味(と、契約書のもつ効力、そして価値)が...
契約書の加筆修正段階において、校正範囲が広がることがあります。 これは、「大は小を兼ねる」「“及ばざるより過ぎたる”を作り、ヘアカットしていく方が作業として合理的」という業務プロセス理念により、ありうべき修正ポイントをできるだけ加筆するからです。 もちろん、その過程で、誤脱字や重複等ができることもありますが、 「契約書...
知的財産権の世界では有名ですが(知的財産権を取り扱い経験がないと全くそのような知識もないかもしれませんが)、過去、映画等の制作主体や著作権帰属について、かなり争われた歴史があります(ゲームも、著作権法上は映画の著作物と考えられますので、映画著作権に関する紛争事例は先行事例ないし先行規範として参照可能です。 そもそも、著...
契約は上書き自由です。 たとえば、著作物制作について、すでに契約を交わしていたとしても、「不安だし、重複しても構わないので、差し入れてくれ」「重複があったり、矛盾抵触があったら、選択的に有利な方を採用するので」という論理で、さらに「著作物制作に関する確認書」を交わすことは差し支えありません。 確認書には、以下のような内...