02241_ケーススタディ:「試用期間」は「お試し期間」ではありません。「真摯な対応」という主観が通用しない、解雇という名の“地雷原”の歩き方
「能力不足だから、試用期間満了で本採用を見送りたい」 経営者や人事担当者なら、一度は直面する悩みでしょう。 しかし、法律の世界では、「試用期間」は「クーリングオフ期間」ではありません。 「真摯に対応した」という主観的な誠意は、裁判所という冷徹な計算機の前では、ほとんど無力です。 本記事では、採用という“入り...
「能力不足だから、試用期間満了で本採用を見送りたい」 経営者や人事担当者なら、一度は直面する悩みでしょう。 しかし、法律の世界では、「試用期間」は「クーリングオフ期間」ではありません。 「真摯に対応した」という主観的な誠意は、裁判所という冷徹な計算機の前では、ほとんど無力です。 本記事では、採用という“入り...
<事例/質問> 17年前より、ある企業の健康管理センターで産業医として勤務しています。 当初は常勤医でしたが、その翌年に非常勤嘱託となり、その2年後、自宅での検査判定が仕事となりました。 週5日分のデータを、週1回受け取り、検査判定をしています。 給料明細には勤務日数20日前後/月と記載されており、厚生年金保険に加入し...
<事例/質問> 従業員が、痴漢で逮捕されました。 今、勾留になっています。 弁護士がついて、お話を聞く限り、本人は無罪だ、冤罪だ、と争っているようです。 でも、ニュースで報道もされました。 当社は大変な迷惑を被っております。 すぐにでも解雇をしたいのですが、弁護士の先生は、人権派の先生で、解雇なんてとんで...
<事例/質問> 知り合いの社長が、労働者から訴えられて、裁判でも主張が受け入れてもらえなかったとぼやいていましたが、企業が労働問題で苦労するのは何か原因があるのでしょうか。 逆に、労働問題を起こさずに安全・安心に経営するコツってあるのでしょうか? <鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南> 企業が労働法でつ...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2008年12月号(11月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二の巻(第2回)「解雇」をご覧ください。 当方: ...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由をご覧ください。 相談者プロフィール:ファイヤー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 鬼田 厚史(おに...