00068_債権回収の場面で、債務者が繰り出す最強(最凶)の対抗手段である「手元不如意の抗弁」とは

昔から
「手元不如意」
という便利な言葉がありますが、これは
「家計が苦しくお金がない」
という意味なのです。

「生憎、手元不如意でな、払えぬものは払えぬ」
「不如意で支払いもままならぬ」
というセリフをテレビの時代劇で視たことがある方もいらっしゃると思いますが、これは
「借りたお金を返したいのは山々だが、お金がないので返せない」
という開き直りの言い草です。

このように
「払いたいが、カネがないので払えない」
という弁済拒否理由を
「手元不如意の抗弁」
といい、法曹界という業界に限定すれば非常にメジャーな言葉です。

この抗弁ですが、法律実務においては
「最強の抗弁(支払請求に対抗するための拒否理由)」
といわれています。

この
「手元不如意」
を言われると、どんなに恐ろしい暴力団や、どれほど優秀な弁護士さえ手も足も出なくなります。

なぜなら、いかに強硬な債権者や優秀な弁護士でも、法律実務上では
「ないところからは取れない」
という、過酷な現実には立ち向かう術がないからです。

ちなみに、債務者側として、時効の援用のときのように、
「今から手元不如意の抗弁出します」
と宣言する必要はありません。

何もしないで大丈夫なのです。

単純な放置です。

無視です。

ほったらかしです。

それで、手元不如意の抗弁の提出・援用ができてしまいます。

もちろん借金を返済せず、あるいは返済用の引き落とし口座に十分な資金がないまま入金もせず、ほったらかしにしていたら銀行をはじめとする債権者は慌てますし、ほっといてはくれません。

この場合、債権者が銀行などの穏やかで紳士的な企業の場合、債務者に
「どうかされましたか?」
とお尋ねを入れることになります。

無論、もうちょっと元気が良くて、精力的で真摯で意欲的な、
「自らの権利行使に勤勉な債権者」
は、大きな声の関西弁で、粘り強く弁済に向けた働きかけをしてくることもあるでしょうが、あまりやりすぎると、債権者側が、貸金業登録についての行政処分を受けたり、最悪恐喝罪等に問われたりしかねません。

ゲームのルールやゲームの環境をよくわかっている債務者は、そんな
「強い働きかけ」
があっても、知らないフリをします。

といいますか、知らないフリしかできません。

そうしたら、債権者は、何もできません。

手元不如意だから、どうしょうもありません。

このようなやりとり(払え!→シカト→払え!→居留守→払え→放置)が続くと、ようやく銀行や債権者の方で
「こいつ、手元不如意の抗弁で支払いを止めてきやがったな」
と認識するわけです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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