00124_企業法務ケーススタディ(No.0078):白地手形の取り扱いの極意!

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
小林通商株式会社 社長 小林 健道(こばやし けんどう、37歳)

相談内容: 
5年ほど前、つきあいのあった宮川商事にお金を貸して、借用証がわりに約束手形を受け取ったんですわ。
もちろん、チラシの裏とかじゃなくて、正真正銘、銀行の手形帳から切り取ったヤツですわ。
そのころの宮川商事は深刻な経営危機の状態で、返済時期も決めらず、
「手形の満期日は、今、決めんでええさかい、宮川商事の業績が復活した時期を支払期日にしとこか」
なんてユルイ合意にしときました。
ゆうても、その他の部分、手形の振出日や金額、受取人などの事項は、ちゃんと記載させましたわ。
ところが、宮川商事は最近エライ景気がええ様子で、逆に今度はウチの会社が危ないことになってきました。
それで、このあいだ、宮川商事の社長の宮川に、
「エライ景気ええらしいやんけ。5年ほど前に貸したお金を返してくれへんか」
って話したんですわ。
そしたら、宮川の奴、
「返済期限もユルかった話やし、今請求されても困るわ。
それに、あんなもん時効で、手形なんかもう使えへんで。
ゆうとくけど、ウチに無断で手形にグチャグチャ書き加えたらほんなもん、偽造やで。
気ぃつけや!」
なんてぬかしよる。
確かに手形法の条文を見てみたら、70条に
「満期ノ日ヨリ三年」
で時効になるとか書いてあるんですよね。
ちゅうことは、5年前の手形はもう時効なんでしょうか。
それに偽造だとかどうとか物騒なこと言われるし、もう、この手形には見切りをつけた方がいいんでしょうかね。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:白地補充権とは
手形は、振出人が重大な債務を負うという性格から、その記載方法は、厳しく規律されます。
すなわち、法律上、
「必ず記載しないと、未完成手形として、法的効力が生じない事項(必要的記載事項)」
というのが定まっています。
とはいえ、実際の手形取引においては、設例のケースのように、手形の必要的記載事項の一部をブランク(白地)にしたまま振り出され、後日、その手形の受取人が振出人との合意にしたがってブランクを埋めること(「補充」と呼ばれます)で、その手形を完成させる取扱とすることが多く見受けられます。
設例のように、手形の決済日を後日取り決める趣旨で白地にしておくような場合は、
「満期白地」
などといい商業取引でよく使われます。
そして、白地手形の白地部分に必要な記載を行い、完成手形に仕上げることのできる権利は
「白地補充権」
と呼ばれ、当該権利は、振出人と受取人の合意によって生じるものとされています。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:満期白地手形の白地補充権の時効
満期日が記載された手形であれば、その手形の時効は、記載された満期日から3年後ということになります(手形法70条「満期ノ日ヨリ三年」)。
すなわち、記載された満期日から3年が経過してしまえば、その手形本体が時効にかかってしまいますので、白地補充権が行使できなくなり、手形としての強力な権利行使が不可能となり、単なる民商事債権の証拠としてしか使えなくなります。
他方、満期日が記載されず空白のままである場合については、手形法70条が
「満期ノ日ヨリ三年」
と規定する以上、時効がいつまでたっても始まらないのではないか、との疑問が生じます。
この点については、簡便な金融手段として手形が飛び交い、これに比例して事故が多発した昭和30年代まで裁判例・学説が入り乱れた状態でしたが、昭和36年11月24日に、最高裁が小切手に関する訴訟において、
「『手形に関する行為』(商法501条4号)に準じて5年間の消滅時効にかかる」
との判断を下すことにより、理論上の決着がつきました。
この判例法理により、手形についても、満期が白地とされた場合、振出日から5年間で白地補充権が消滅時効にかかり、以後、手形としての権利行使ができなくなると解釈されています。

モデル助言: 
宮川商事から受け取った満期白地手形については、振出日から5年間で白地補充権が消滅してしまいますから、
「5年ほど前」
というのが5年経過してしまったのか否かで結論が異なってきます。
至急、振出日の特定をお願いします。
もし、まだ時効が来ていなかったら、急いで満期日を補充して、手形としての権利を行使しましょう。
宮川は偽造だとかなんとか言っていますが、法的には、満期白地の手形を交付した行為自体が、白地補充権を付与したと解釈できますし、補充しても無断で偽造したことにはなりませんね。
心配であれば、宮川に対して
「偽造云々言っておられるが、白地補充権を制限した旨の別段の合意があるのであれば、具体的合意内容とその証拠をご提示いただきたい。
応答がなければ、手形交付とともに無制限の白地補充権を付与したとの当方の認識に貴方も同意したものと考える」
との内容証明でも送りつけておきましょうか。
最後に、5年となると貸金としての商事時効も到来しますから、別途催告もしておきましょうね。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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