00187_企業法務ケーススタディ(No.0142):店舗でDVDを放映しても大丈夫っしょ!

相談者プロフィール:
株式会社ズームアウト 代表取締役 羽嶋 辛一(はしま しんいち、40歳)

相談内容: 
すいません先生、ひとつ質問なのですがよろしいでしょうか。
一応確認です。
いえね、大丈夫だとは思うんですよ。
大丈夫とは思うんですが、慎重を期してお尋ねさせていただこうと考える次第です。
実は、私、副業でサウナを経営しておりまして。
いや、そりゃ必要じゃないですか、清水の舞台から飛び降りる気持ちでフリーアナウンサーになったはいいものの、保険は必要ですからね。
局アナ時代によくサウナでリラックスしていたことを思い出して経営しだしたんです。
そしたら、レジャーにお金を使わない時代でしょう、意外にヒットしちゃって。
それで、なんていうんですか、お客さんのさらなるリラックスのために店内のモニターにお洒落映画とか流してるんですけど、場所柄、映像関係の人間とかよく来るんですよ。
そいつがね、
「羽嶋ちゃん、これレンタルビデオ屋から借りたやつなんじゃないの?
そういうのって客に向けて流すの著作権法違反らしいよ」
なんて、サウナの中なのにセーターを肩にかけながら注意してくるんですよ。
確かにレンタルDVDなんですけどね、借りたDVDを誰と見ようと自由じゃないですか。
家族と一緒に見たって問題ないでしょ?
サウナのお客さまなんて、私はみんな家族のように思っているからこそサービスで流してるってのに。
大丈夫ですよね?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:著作権法上の「著作権」侵害とは
レンタルビデオ屋から借りたDVDは、著作権法上
「映画の著作物」(著作権法2条3項等)
として保護されます。
そして、著作権法は、このようなDVDに関して、
「複製」
「上映」
「公衆送信等」
「頒布」
等の行為をすることを禁じています。
すなわち、著作権法は、著作者に対して、細かい具体的な権利(前記の禁止行為に対応する「複製権」、「上映権」等)を付与しており、
「著作権」
とは、これら権利が集まったいわば
「権利の束」
をいいます。
この点、これら細かい権利を検討することなく、
「よくわからんが著作権を侵害しとる!」
なんて主張する大雑把な方がいらっしゃいますが、裁判所で通る論理ではありません。
著作権の侵害認定にあたっては、具体的な場面で
「一体、何権が問題なのか」
を適切に選択し、
「それぞれの具体的な権利の定める要件をなぜ侵害しているのか」
を慎重に検討する必要があるのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:「映画の著作物」特有の保護
映画の著作物に特に認められている権利が
「頒布権」
です。
これは、映画の製作者や制作会社が映画のフィルムをコピーすることや、コピーしたフィルムを独占的に譲渡・貸与できる権利です。他の著作物とは異なり、市場にどの程度流通させるべきかという部分までコントロール可能な点が、映画の著作物の大きな特徴です。
すなわち、多額の費用が必要な映画製作においては、投下資金の回収の機会を保護する必要性が高く、実体としても、映画フィルムを映画館に貸与することでフィルムの流通をコントロールしていることが、映画にのみ頒布権が認められている根拠となっています。
流通をコントロールするためには、映画館での視聴、レンタルビデオ屋でDVDを貸す、最終的に、市場でDVDを売るといったステップを踏むことで、その都度資本回収を最大化できる組み合わせを探ることが重要です。
映画会社は、投下資金の回収政策を慎重に策定し慎重に頒布を行うため、その資金回収計画を乱すことは許されません。
映画会社は、このような強力な
「頒布権」
を用いることで、
「誰にどのような期間・方法で見せることを許諾するか」
をコントロールし、レンタルビデオ屋で一般に借りることができるのは、
「家庭で家族や友だちと少人数で一定期間だけの鑑賞が許されているDVD」
に過ぎません。
したがって、このDVDを使って、公に上映するとか、さらに誰かに貸与するとかいったことは上映権ないし頒布権を侵害することになるのです。

モデル助言: 
アウトですねー。
家庭での視聴用にレンタルが認められているに過ぎないDVDをサウナの客向けに上映するなんて、上映権の侵害になりますよ。
レンタルDVDを家族みんなで鑑賞することができるのは、家庭という極めて閉鎖的なスペースでの視聴であり、
「公に」
なされるものではないため、
「上映」
概念に該当しないのが理由です。
「客は家族」
なんておっしゃっていますが、ちょっとその抗弁は立たないですね。
羽嶋さんは不特定多数の客に向けて鑑賞させていますし、このこと自体で対価を得ていないにしても、サウナ屋のサービス向上につなげているんですから非営利目的上映(著作権法38条)として許されることもありません。
どうしてもサウナで用いたいというのであれば、多数の人間に対して上映することが許諾済みの
「業務用DVD」
というものがこの世にはありますから、これを利用するべきです。
そもそも2時間もサウナに入っている客なんていないでしょう?
ここは思い切って
「リラックスさせない」
という戦略はどうでしょうか。
お客さんの入りも順調ということですし、音も映像も一切なしで、下手にリラックスさせて客を長居させるのではなく、客の回転率を挙げることを目指してみませんか。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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