聴聞を実施するにあたり、行政機関は、処分の対象者に、書面で呼び出しをします。
この
「不幸の手紙」
には、予定される処分の内容、処分の原因となる事実等、反論する際の材料が書いてあります。
審理の場では、意見を述べ、証拠書類を提出し、許可を得て行政機関の職員に質問することなどができます。
審理が終わると、審理経過を記載した調書と、聴聞を行った者の見解が記載された報告書が作成されます。
行政機関が不利益処分をするには、調書の内容と報告書の意見を
「十分に参酌」
しなければならないとされていますが、これは、単に参考にするのではなく、報告書等に従った判断をすべきという意味です。
その意味では、一方的にどやしつけられるような恐ろしいものではなく、結構ジェントルに言い分を聞いてくれます(とはいえ、結果は厳しいことを平然とやってきますが)。
逆に、期日に欠席し、証拠を提出しなければ、聴聞は終結し当然に不利益処分が行われてしまいます。
このような反論の機会を経てなされた不利益処分は、
「手続き保障を与えた」
とされ、以後これを覆すのは至難の業です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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