00490_BtoCビジネス(コンシューマーセールス)構築の際、注意すべき法的リスク

民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。

この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無知に付け込まれて食い物にされるという事態も生じかねません。

このような実情に配慮して、BtoC取引(会社と一般消費者との取引)では、BtoB取引(会社同士の取引)とは異なり、一般消費者は保護対象ととらえられ、消費者契約法や特定商取引に関する法律等の特別法によってハンディキャップ解消策が与えられているのです。

例えば
「約款」
を使った取引構築の場合ですが、BtoCビジネスでは、頻繁に用いられます。

これは、会社が不特定多数の消費者とスムーズに契約を結ぶことができように、決まった型で事前に作った条項で、保険約款のほか、銀行取引約款、鉄道の運送約款等があります。

消費者は提示された条件に応じるか応じないかの二者択一となり、
「契約交渉」
なるものは想定されていませんから、会社に一方的に有利な内容が定められていることもあり、しかも、よくよく読まなければ気付かないようにサラッと書かれていたりするので、トラブルの元となっています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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