00562_訴訟を提起する目的その5:仕方なくやっている・パターンB(株主や経営幹部への説明対策上やっている)

役員の善管注意義務違反で会社が倒産した場合に、役員個人を株主代表訴訟で訴えるケースを例にとって、訴えを起こす(といっても、監査役への提訴要求通知が無視されることが前提条件となりますが)原告株主について、訴訟の目的や動機を推察してみます。

前提として、株主がつぶれた会社の役員を訴えるという目的、動機は、
「とりっぱぐれて困っとるんや! お前ら、責任者やろ! ケツもたんかい!」
みたいな単純なものだけではなく、実に様々な動機や目的が考えられます。

訴訟提起の目的としては、
「株主や経営幹部への説明対策上仕方なく訴訟提起した」
というのもあります。

例としては少ないですが、例えば
「投資先や融資先が破綻したにもかかわらず、何もせず放置しておくと、そんないい加減なところと仲良しと思われ、不正な投融資により会社の資産を相手方と共犯となって食いつぶしたと勘繰られるので、放置はまずい」
という状況です。

そういう状況において自分の立場の正当性を示すためには、相手方に対してシビアに対応するポーズを示しておく必要があり、その手段として訴訟を提起する、というわけです。

こんな目的のために訴訟を提起された方としてはたまったものではありませんが、これも意外と時間が解決してくれることがあります。

すなわち、訴訟で1年、2年と経過するうち、肝心の株主の関心が薄れたり、あるいは株主の構成がかわったり、経営幹部が入れ替わったり、なんて形で、内部で事件をマジメに追求する人間がいなくなることにより、訴訟提起した目的が半ば達成された状態に至り、最後には弁護士費用分無駄だからテキトーに和解、なんて結末を迎えることがあったりします。

こういうときにビビって早く和解するより、それなりにダラダラと手続を延ばした方がメリットのある解決を得る芽がでてくるので、有利です(裁判所も和解で終わった方が、判決を書く手間が省けるので喜ばしいし、訴訟を提起した弁護士側もタイムチャージでもらっているのであれば、ダラダラした方がトク。結局、原被代理人と裁判所全員メリットがあることになります)。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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