00444_逮捕されたら、すぐさま解雇できるか?
例えば、会社がインサイダー取引の嫌疑がかかっている従業員を有罪に違いないと決めつけた上で、そそくさと解雇を行なおうとした場合、この解雇は有効でしょうか。 多くの企業は、就業規則上、「“有罪”となった場合に解雇可能」という定めを有しています。 では、いつ「有罪」と定まるのでしょうか。 刑事手続き上有罪となるのは、「刑事裁...
例えば、会社がインサイダー取引の嫌疑がかかっている従業員を有罪に違いないと決めつけた上で、そそくさと解雇を行なおうとした場合、この解雇は有効でしょうか。 多くの企業は、就業規則上、「“有罪”となった場合に解雇可能」という定めを有しています。 では、いつ「有罪」と定まるのでしょうか。 刑事手続き上有罪となるのは、「刑事裁...
抵当権者としては、不動産の価格が低迷している時点では、「もうちょっと待ってみて、不動産価格が上がってから、競売を実施したい」という希望を持つことがあります。 この場合、自分に優先する抵当権者が競売を実施するのであれば、自分に優先する抵当権者が既に存在することを覚悟して抵当権者となったのですから、まだ諦めがつくかもしれま...
抵当権とは、不動産の占有を移転しないまま、債務の担保とした不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 平たくいえば、不動産を借金のカタに入れるが、時が来るまではそのまま使うことが許されるけれども、借金が払えないと(つまり、債務不履行が発生した場合です)、抵当権が実行=競売にかけられてし...
道路交通法は、「何人も、(中略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と規定し、これに違反した者に対しては、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科すなどして、過労運転等を禁止しています(道路交通法第66条、第117条の2の2第5号)。 「自動...
例えば、観光ビザで来ていた外国人に会社の仕事を手伝わせた際できあがった作品を「職務著作(法人著作)」で「お召し上げ」できるか、というケースを考えます。 「観光ビザで来ていたんだし従業員の訳がない!」などという文句が付けられた場合、当該外国人が、「業務に従事する者」に該当するかどうかが問題となります。 一般的に当該要件は...
職務著作(法人著作)とは、従業員が創作した著作物について、使用者である企業に「著作者」の地位を直接与える制度です(著作権法15条)。 特許法にも類似の制度(職務発明)がありますが、こちらはあくまでも「発明者」は発明を行った当該従業員であり(発明者主義)、「職務発明と認められる場合には会社が相当な対価を従業員に支払って特...
取締役は、会社と委任契約を締結した受任者としての立場をもちます。 この義務の内容・水準は、「医者の患者に対する義務」や「弁護士の依頼者に対する義務」と同様のものと理解されており、取締役は、「経営の専門家」として、プロフェッショナル水準にて会社の利益を守る義務を負っています(善管注意義務。会社法330条、民法644条)。...
役員が自分が企業から融資を受けるという場合、民事上、取引の有効性が否定されることや、役員が損害賠償責任を負うことに加え、刑事罰を受けるリスクまで想定すべきなのでしょうか。 「会社を取り巻く多数の利害関係者を調整する」という目的を有する会社法は、役員による会社の私物化行為について、民事的な責任に加え、刑事罰による制裁を予...
取締役は、会社に対して善管注意義務を負っています。 これは、「会社の利益を最大限にするように、取締役として全力を尽くすように」という、会社と取締役との間の委任契約に根拠を有しています(会社法330条、民法644条)。 また、この義務は、別名、会社に対する「忠実義務」ともいわれるものであり、会社の利益を横取りするなどして...
借地借家法の規定だと、何だかいつまでも更新が繰り返されてしまいそうですし、実際に、裁判例も、借りる側に有利になるよう、「正当事由の存在」についてとても厳しく判断しており、これでは、逆に不動産オーナーにとってあまりに不当な結果となりますし、これでは、優良不動産の有効活用ができなくなってしまいます。 そこで、借地借家法にお...