製造工程を自社で管理運営せず、様々な企業へ製造委託する場合があります。
発注側の企業は、消費者の要望に応えるべく
「より安く、よりいいもの」
を受託先に強く求めることになります。
しかし、このような状況には、独占禁止法の優越的地位の濫用禁止規定を特別法化した下請法(下請代金支払遅延等防止法)の規制が働き、親事業者が、発注後に下請代金を減額したり、協賛金や値引き・歩引きの名目で下請代金から控除したり、下請代金の支払日を不当に遅らせることが禁止されることになり、下請法違反があった場合、違反行為の停止、原状回復措置、再発防止策の採用等が勧告されるほか、企業名や違反事実が公表されることになります。
下請法により規制される委託取引には、従来の製造委託や修理委託だけでなく、法改正により情報成果物作成委託や役務提供委託も含まれるようになり、ほぼ全ての下請が規制されている状況です。


著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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