長く低迷する証券市場の活性化を図るべく、金融庁は、これまで外国企業が日本国内で資金調達する際に義務付けられていた日本語の有価証券届出書の作成・開示を、英語でも可能とすべく、金融商品取引法の改正作業に入りました。
現在でも、株式等の発行後に継続的に作成・開示する有価証券報告書については、一定の要件を満たせば英語による作成・開示を認めていますが、今般の改正により、株式等の発行時の有価証券届出書も英語による作成・開示が可能となります。
これまで
「日本語翻訳版の有価証券届出書の作成には1件1,000万円かかる場合もある(金融庁談)」
といわれ、外国企業にとって費用がネックでしたが、改正により、外国企業の資金調達を後押しし、日本に限らず、アジア地域全体の活性化を期待することができます。
運営管理コード:CLBP326TO326
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所