01319_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>最近の事件>景品表示法関連

2009年4月、公正取引委員会は、
「エコ冷蔵庫」
としてリサイクル原料の使用(実際にはほとんど使っていない)や製造工程でのCO2排出量の大幅な削減(4年前の製造工程との比較では約48%削減されているが、直近の新しい工程との比較ではわずか数%削減された程度)について消費者を誤認させる表示をしたなどとして、日立製作所子会社の日立アプライアンス(東京都港区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を行いました。

2009年5月、公正取引委員会は、テレビ通販最大手のジュピターショップチャンネル(東京都中央区)に対し、同社が販売する保存容器について、テレビ番組内の映像や音声で
「軽量で重ねて収納できる抗菌保存容器」、
「抗菌性が優れている」
などと表示していたことが、景品表示法違反(優良誤認)であるとして、再発防止を求める排除命令を行いました。

当該容器は韓国製で、国内の卸売業者の説明を確認せずに販売したことが当該違反行為につながったとのことで、同社は商品を自主回収して代金を返還した模様です(販売額は約2億3,000万円)。

2009年6月、公正取引委員会は、和食ファミリーレストラン「庄屋」を運営する株式会社庄屋フードシステム(長崎県佐世保市)に対し、同レストランのメニューで契約農家の米を使用している旨表示しているにもかかわらず、実際にはほとんど使用していなかったことについて、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める排除命令を行いました。

2011年3月、消費者庁は、いわゆる
「ペニーオークション」
を運営する事業者3社に対し、
「最大99%オフで落札できるチャンス!」
等と表示をしたにもかかわらず、実際には入札ごとに多額になった入札手数料が発生するために必ずしも商品を著しく安価に手に入れることができるわけでもなかったとして、景品表示法違反(優良誤認及び有利誤認)に基づき措置命令を行いました。

2013年8月、消費者庁は、株式会社秋田書店に対して、紙面上で実施した懸賞企画において、
「ワンセグポータブルプレーヤー2台」
などと、あたかも誌面上に記載された当選者数と同等の景品類が提供されるかのように表示したにもかかわらず、実際には誌面上に記載された当選者数を下回る数の景品類を提供していたとして、景品表示法違反(有利誤認)に基づき措置命令を行いました。

運営管理コード:CLBP448TO449

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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