「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」
の施行(2009年12月1日)により、特定商取引法及び割賦販売法の規制態様が以下のように変わりました。
2009年9月1日、
「消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせるため」(消費者庁ウェブサイトより)、
内閣府の外局として消費者庁が発足しました。
これまで、いわゆる
「縦割り行政」
により複数の省庁に分割・細分化されていた消費者関連の業務が消費者庁の下に統合されることにより、消費者行政の一元的・包括的運営が可能となり、一般消費者の安心・安全に資するものと期待されています。
今後しばらくは、消費者関連の法改正等の動向から目が離せないでしょう。
消費者庁の発足に伴って、表の各法律が新たに消費者庁の所管となりましたので、確認してください。
なお、行政は、法令違反に対して行政処分を実施した場合に、処分内容を公表することがあります。
消費者庁も、最近では、景品表示法違反行為などについて措置命令を発した場合に、処分された会社の社名を含めて、内容を公表しています(いわゆるポイントオークションについて、2011年3月、株式会社DMM.comに対する措置命令が公表されています)。
運営管理コード:CLBP450TO453
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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