破産法と同様に、再建ではなく、清算を目的とします。
適用対象は、
「清算株式会社」(解散後、清算中の株式会社をいいます)
であるため、この手続を利用するためには、株主総会を開催して解散決議をすることが必要となります。
清算手続には清算人があたることになりますが、この清算人は、原則として、従前の取締役が就任します(会社法478条1項)。
ただし、特別清算を行う清算人には公平誠実義務が法律上課せられ(同法523条)、その清算事務は裁判所の監督に服することになります(同法519条1項)。
債権者集会において、債権者の権利の内容を変更する協定が多数決(出席した議決権者の過半数及び出席した議決権者の議決権の総額の3分の2を超える議決権者の同意)で可決され、当該協定について裁判所の認可を受ければ、債権者(正確には協定債権者)との関係で効力を有します。
したがって、特別清算は、一部の債権者が反対するために私的整理が不可能な場合、効果を発揮することがあります。
運営管理コード:CLBP513TO513
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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