1980年代よりIT技術等が飛躍的に進歩したこともあり、行政機関や企業等は、その保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となり、プライバシー侵害の危険や不安が増大する中、日本が加盟する経済協力開発機構(OECD)理事会で
「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」
が採択されるなど、国際的にも個人情報の取扱いやプライバシーの保護が重要視されるようになりました。
このような背景を受け、2003年5月に個人情報保護法が成立し、2005年から施行されました。
個人情報保護法で保護される個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
そして、このような個人情報を5,000件以上、個人情報データベース等として保有し、事業のために使用していて事業者は
「個人情報取扱事業者」
とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告を怠ったり、それに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、当該事業者に対して刑事罰が科されることになります。
運営管理コード:CLBP597TO598
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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