01710_🔰企業法務ベーシック🔰/企業法務超入門(企業法務ビギナー・ビジネスマン向けリテラシー)21_破産・再生に関する法とリスク

企業が債務超過により、あるいは資金繰りに失敗して支払不能に陥った場合、債務を整理(返済リスケジュールや債権放棄等)して再建したり、あるいは会社を解散・清算や破産して残った財産を債権者に分配したりする場面が出てきます。

これが「倒産」といわれる現象ですが、法的な観点で整理すると、各倒産手続は、以下のように整理・具体化されます。

1 清算型倒産処理

まず、清算型倒産処理といわれる手法です。

1)破産

もっとも代表的なのは、破産手続きです。

これは、清算型倒産処理の一般的・原則的・代表的手続きです。

破産が開始されると、財産管理権が第三者に移管されます。

この
「第三者」
は破産管財人と呼ばれますが、裁判所が、弁護士の中から選定します。

まず、本当に破産状態にあるかどうかをチェックし、破産状態であることが確認されますと、破産宣告がなされ、その後、残った財産をすべて換金して、お金を債権者に平等に分配し、分配が終わったら破産手続きが終結します。

なお、破産宣告そのものは、単なる
「破産者は、債務が資産より多い、あるいは資産超過だがキャッシュフローが破綻していて適時に支払いができない(黒字倒産)である」
という事実を公的に表明するだけであり、そこに法的に非難するような意味合いはありません。

では、なぜそのような公的な表明を行うのか、というと、少なからずメリットがあるからです。

このメリットは、免責と呼ばれるもので、個人が破産者の場合、財産隠し等の違法行為を行わず、問題なく破産手続きに協力していれば、鎌倉時代の徳政令のように、借金をチャラにしてくれる制度が用意されております。

これによって、破産者は、背負っている借金から解放され、経済的に再出発が可能になる、という仕組みです。

2)特別清算

次に、特別清算手続きと呼ばれるものです。

破産手続きは、個人に対しても、法人に対しても適用されるものですが、特別清算手続きは、株式会社に適用される簡易な清算手続きです。

実質・実体は破産と変わりませんが、債権者が知り合いや身内で話し合いやネゴが可能な場合に、カジュアルな破産といった形で使われます。

特に、上場企業の子会社などで、新規事業に失敗して借金まみれになった場合、
「破産」
というと聞こえが悪いので、状況をごまかすために、
「特別清算」
という手続きをあえて使う場合があったりします。

3)清算型私的整理

最後に、清算型私的整理と呼ばれるものです。

私的整理の
「私的」
とは、法的整理の
「法的」
の対義語として使われます。

破産も特別清算も裁判所が関与して進められますが、清算型私的整理には裁判所は関与しません。

要するに、債権者の間の話し合いで、債権の全部や一部を放棄したり免除したりして、整理・清算してしまうというものであり、債務者の弁護士が主導して、弁護士事務所や会議室で話しあいをしながら行われます。

迅速な処理が可能ですが、手続きの透明性や公平性に問題が生じやすいですし、合意形成が難しい場合があります。以上が清算型倒産処理です。

2 再建型倒産処理

次に、再建型倒産処理と呼ばれるものがあります。

1)民事再生手続き

再建型倒産処理の一般的・原則的・代表的手続きとしては、民事再生法に基づく民事再生手続きが挙げられます。

これは、裁判所が関与して、監督委員(裁判所が選定する弁護士です)の監督の下、借金(債務)の一部の免除等を内容とする再生計画を策定して、これを債権者の賛成多数で承認されれば、破産することなく、借金を免除してもらう、という形で経済的再生が進められます。

破産と違い、原則として、財産管理権は第三者に奪われず、本人が財産管理をした状態で、手続きが進められます。

2)会社更生手続き

比較的大規模な事業を行う株式会社に適用される再建手続きです。

債務に担保を有している銀行も、担保権行使が制限されるなど、
「泣く子も黙る銀行すら沈黙して従う」
ほど、裁判所が強力に介入する再建手続きです。

3)特定調停

民事調停手続きを利用した再建手続きです。

4)私的整理

事業継続をしながら、法的手続き(裁判所が関与する再建型倒産処理手続き)と比較して迅速な経営再建を進めることができる手続きです。

この私的整理の中をさらに細かく分類しますと、私的整理ガイドラインに基づく私的整理、地域経済活性化支援法に基づき私的整理、事業再生ADRによる私的整理、中小企業再生支援協議会による私的整理、単純な再建型私的整理と分類されます。

3 倒産処理まとめ

大きく分けると、会社の再建が可能か否か(現経営者に再建する意思があるか否か、という問題も含みます)という観点から
「清算型」か「再生型」
かに分けられます。

さらに、手続上、債権者の任意の協力が得られるか否かによって、
「私的整理型」か「法的整理型」
かに分けることができます。

債権者の一部ないし全部が強硬に反対して話を前に進められない場合、強制の契機を働かせる必要が出てくるので、そこで、裁判所を関与させる
「法的」手続きが検討される、
という思考順序でプロジェクトが立案されていきます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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