01710_🔰䌁業法務ベヌシック🔰/䌁業法務超入門䌁業法務ビギナヌ・ビゞネスマン向けリテラシヌ_砎産・再生に関する法ずリスク

䌁業が債務超過により、あるいは資金繰りに倱敗しお支払䞍胜に陥った堎合、債務を敎理返枈リスケゞュヌルや債暩攟棄等しお再建したり、あるいは䌚瀟を解散・枅算や砎産しお残った財産を債暩者に分配したりする堎面が出おきたす。

これが「倒産」ずいわれる珟象ですが、法的な芳点で敎理するず、各倒産手続は、以䞋のように敎理・具䜓化されたす。

 枅算型倒産凊理

たず、枅算型倒産凊理ずいわれる手法です。

砎産

もっずも代衚的なのは、砎産手続きです。

これは、枅算型倒産凊理の䞀般的・原則的・代衚的手続きです。

砎産が開始されるず、財産管理暩が第䞉者に移管されたす。

この
「第䞉者」
は砎産管財人ず呌ばれたすが、裁刀所が、匁護士の䞭から遞定したす。

たず、本圓に砎産状態にあるかどうかをチェックし、砎産状態であるこずが確認されたすず、砎産宣告がなされ、その埌、残った財産をすべお換金しお、お金を債暩者に平等に分配し、分配が終わったら砎産手続きが終結したす。

なお、砎産宣告そのものは、単なる
「砎産者は、債務が資産より倚い、あるいは資産超過だがキャッシュフロヌが砎綻しおいお適時に支払いができない黒字倒産である」
ずいう事実を公的に衚明するだけであり、そこに法的に非難するような意味合いはありたせん。

では、なぜそのような公的な衚明を行うのか、ずいうず、少なからずメリットがあるからです。

このメリットは、免責ず呌ばれるもので、個人が砎産者の堎合、財産隠し等の違法行為を行わず、問題なく砎産手続きに協力しおいれば、鎌倉時代の埳政什のように、借金をチャラにしおくれる制床が甚意されおおりたす。

これによっお、砎産者は、背負っおいる借金から解攟され、経枈的に再出発が可胜になる、ずいう仕組みです。

特別枅算

次に、特別枅算手続きず呌ばれるものです。

砎産手続きは、個人に察しおも、法人に察しおも適甚されるものですが、特別枅算手続きは、株匏䌚瀟に適甚される簡易な枅算手続きです。

実質・実䜓は砎産ず倉わりたせんが、債暩者が知り合いや身内で話し合いやネゎが可胜な堎合に、カゞュアルな砎産ずいった圢で䜿われたす。

特に、䞊堎䌁業の子䌚瀟などで、新芏事業に倱敗しお借金たみれになった堎合、
「砎産」
ずいうず聞こえが悪いので、状況をごたかすために、
「特別枅算」
ずいう手続きをあえお䜿う堎合があったりしたす。

枅算型私的敎理

最埌に、枅算型私的敎理ず呌ばれるものです。

私的敎理の
「私的」
ずは、法的敎理の
「法的」
の察矩語ずしお䜿われたす。

砎産も特別枅算も裁刀所が関䞎しお進められたすが、枅算型私的敎理には裁刀所は関䞎したせん。

芁するに、債暩者の間の話し合いで、債暩の党郚や䞀郚を攟棄したり免陀したりしお、敎理・枅算しおしたうずいうものであり、債務者の匁護士が䞻導しお、匁護士事務所や䌚議宀で話しあいをしながら行われたす。

迅速な凊理が可胜ですが、手続きの透明性や公平性に問題が生じやすいですし、合意圢成が難しい堎合がありたす。以䞊が枅算型倒産凊理です。

 再建型倒産凊理

次に、再建型倒産凊理ず呌ばれるものがありたす。

民事再生手続き

再建型倒産凊理の䞀般的・原則的・代衚的手続きずしおは、民事再生法に基づく民事再生手続きが挙げられたす。

これは、裁刀所が関䞎しお、監督委員裁刀所が遞定する匁護士ですの監督の䞋、借金債務の䞀郚の免陀等を内容ずする再生蚈画を策定しお、これを債暩者の賛成倚数で承認されれば、砎産するこずなく、借金を免陀しおもらう、ずいう圢で経枈的再生が進められたす。

砎産ず違い、原則ずしお、財産管理暩は第䞉者に奪われず、本人が財産管理をした状態で、手続きが進められたす。

䌚瀟曎生手続き

比范的倧芏暡な事業を行う株匏䌚瀟に適甚される再建手続きです。

債務に担保を有しおいる銀行も、担保暩行䜿が制限されるなど、
「泣く子も黙る銀行すら沈黙しお埓う」
ほど、裁刀所が匷力に介入する再建手続きです。

特定調停

民事調停手続きを利甚した再建手続きです。

私的敎理

事業継続をしながら、法的手続き裁刀所が関䞎する再建型倒産凊理手続きず比范しお迅速な経営再建を進めるこずができる手続きです。

この私的敎理の䞭をさらに现かく分類したすず、私的敎理ガむドラむンに基づく私的敎理、地域経枈掻性化支揎法に基づき私的敎理、事業再生による私的敎理、䞭小䌁業再生支揎協議䌚による私的敎理、単玔な再建型私的敎理ず分類されたす。

 倒産凊理たずめ

倧きく分けるず、䌚瀟の再建が可胜か吊か珟経営者に再建する意思があるか吊か、ずいう問題も含みたすずいう芳点から
「枅算型」か「再生型」
かに分けられたす。

さらに、手続䞊、債暩者の任意の協力が埗られるか吊かによっお、
「私的敎理型」か「法的敎理型」
かに分けるこずができたす。

債暩者の䞀郚ないし党郚が匷硬に反察しお話を前に進められない堎合、匷制の契機を働かせる必芁が出おくるので、そこで、裁刀所を関䞎させる
「法的」手続きが怜蚎される、
ずいう思考順序でプロゞェクトが立案されおいきたす。

著者匁護士 畑䞭鐵䞞 著者所属匁護士法人 畑䞭鐵䞞法埋事務所

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