写真、画像、書籍、文献の文章、図表が
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
という著作権の定義に当てはまれば、それを公式Webサイトや社内イントラで利用する行為は、公衆送信となり、著作権侵害リスクのクリアランス(権利処理)が必要となります。
引用にとどまるのであれば、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものである限り、著作権法上、許容されます。
上記引用の要件を充足しない場合には、著作権者の許諾が必要となります。
著作者の許諾に関する手続き、ルールは特に定められておりませんので、必要に応じて許諾を得ることになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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