誹謗、中傷的表現を受けたとして被害者から裁判を提起され、人格権侵害行為(不法行為)に基づく民事責任の追及の一環として、謝罪広告の掲載を求められ、裁判所がこれを認容する場合、民法723条の
「適当な処分」
として、訂正・謝罪を命じる場合があります。
裁判所の命令に従うような状況ではなく、任意にかつ自主的に謝罪広告を出す場合(企業の自主的判断で謝罪広告をホームページ上に載せる場合)においては、謝罪広告を出すか出さないか、出すとしてどのような内容の謝罪広告を、どのような形で、何時出すかは、すべて企業側の自由(表現の自由)です。
謝罪を行うにしても、謝罪があったことを裁判外の自白があったとして、これを有力な根拠として援用して損害賠償請求をされるリスクがあるので、誰に向けた謝罪か、何に対しての謝罪か、法的責任を前提とする謝罪か、法的責任を前提とせず、世間を騒がせたことに対する謝罪かなど、謝罪広告を企業側に不利に援用されるような展開予測を十分に検討し、損害賠償請求リスクに耐えうる謝罪文を構成する必要があります。
この点において、
や
経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 ケース17:不祥事記者会見をなんとか乗り切るための極意
を参照にしてみてください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所