00011_トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の法的位置づけ

トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の位置づけですが、会社法に特段根拠を持つものではなく、代表取締役や取締役会の私的な諮問機関です。

無論、定款変更により、当該機関の設置根拠を定款に記載すれば、会社の私的自治による任意の法的機関となることもありえます。

この委員会は、高度に専門的な法的論点や取締役会のみが判断すると中立性・公正性に疑義が生じるような事項について、独立・中立の組織の判断を経由することにより、意思決定機関の決定に公正さ・適正さを確保しようとするものであり、代表取締役や取締役会のビジネスジャッジメントを補完する役割をもちます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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