知的財産法務における有事状況としては、自社の特許権等が侵害されたケース(被侵害ケース)と、他社より
「自社が製造・販売する製品が特許権等を侵害している」
と訴えられたケース(侵害ケース)とがあります。
自社が製造・販売する製品が、特許権等を侵害しているとして訴訟を提起された場合、事実関係を正確に調査し、相手方の特許発明等の権利範囲(特許請求における技術的範囲)を調査し、自社製品がこれに該当しないことを確かめ、反論していくことがまず必要です。
なお、特許法をよく読めば、特許権自体を潰したり、特許技術の利用を正当化する抗弁を提出したり、といった様々な法的対抗策が存在することがわかるはずです。
これらを整理したのが次の図ですが、このような多くの対抗策の中からふさわしい反撃方法を選択し、効果的に応戦していくことも検討すべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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