00489_会社分割による事業承継後、「施設名称」を継続使用した場合のリスク
会社分割の場合について、クラブの名称を続用した預託金会員制ゴルフクラブの事業を承継した企業が、預託金を返還する義務を負うか否かが争われた最高裁判例(最二小判平成20年6月10日)があります。 最高裁判所は、預託金会員制のゴルフクラブにおいて、その名称は、ゴルフクラブ自体だけでなく、ゴルフ場の施設やこれを経営する会社をも...
会社分割の場合について、クラブの名称を続用した預託金会員制ゴルフクラブの事業を承継した企業が、預託金を返還する義務を負うか否かが争われた最高裁判例(最二小判平成20年6月10日)があります。 最高裁判所は、預託金会員制のゴルフクラブにおいて、その名称は、ゴルフクラブ自体だけでなく、ゴルフ場の施設やこれを経営する会社をも...
ある会社の事業を譲渡するのに、事業とともに「商号」も譲渡する場合、「事業を譲り受ける側」には、原則として「事業を譲渡する側」の事業によって生じた債務を負担する義務が生じます(会社法22条)。 これは、会社の合併等の場合と異なり、事業譲渡においては元の債権者の債権を確保する手続がないため、「債務者側の一方的都合で、ある日...
聴聞を実施するにあたり、行政機関は、処分の対象者に、書面で呼び出しをします。 この「不幸の手紙」には、予定される処分の内容、処分の原因となる事実等、反論する際の材料が書いてあります。 審理の場では、意見を述べ、証拠書類を提出し、許可を得て行政機関の職員に質問することなどができます。 審理が終わると、審理経過を記載した調...
「不利益処分」とは、行政機関が、許認可の取り消しや業務停止命令、金銭の納付命令等、一方的に不利益を与える処分で、刑事罰とは違います。 例えば、交通事故を起こした場合、自動車運転過失致死傷罪で逮捕・起訴されるのとは別に、公安委員会という行政機関が運転免許の停止や取消処分をします。 前者が刑事罰、後者が不利益処分の話です。...
公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現するために、2006年に高年齢者雇用安定法が改正・施行され、65歳定年制等を段階的に進めることが義務付けられました。 この結果、65歳までの雇用確保措置として、1 定年引き上げ2 継続雇用制度の導入3 定年制度廃止のいずれかの措置を...
株式会社の取締役は、会社との間では委任関係(会社法330条)にあり、会社に対し、善良な管理者の注意義務(善管注意義務、民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負っています。 すなわち、「会社は、取締役を経営の専門家として信頼して業務執行を任せているのだから、会社の利益になるように忠実に働かなければならない」という...
民法424条では、債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その債務者の行為を取り消して財産を返還させることができるという、「詐害行為取消権」が定められています。 抜け殻方式の会社分割についても、旧会社の債権者が害されることになるため、詐害行為取消権の対象...
会社法では、会社分割のうち、既存の会社が、新たに設立される会社に、事業に関する権利義務を包括的に承継させる制度を「新設分割」と規定しています。 新設分割にあたり、旧会社は、新会社に対し、資産や負債の一部を承継させ、新会社から、資産に見合った株式を譲り受けます。 その際、承継させる負債は、旧会社の選択によって、旧会社に残...
判例・裁判例の考え方ないし傾向を踏まえる限り、中途採用者の解雇は比較的認められやすい、とされています。 しかし、これがあてはまるのは、「企業が被採用者に期待する能力」が契約上明確になっている場合です。 逆に、採用者の側で販売成績の向上などの目的が記載された書面等がなく、被採用者が努力することを約束した程度の抽象的なやり...
雇用関係は婚姻関係と同じで、「結婚は自由、離婚は不自由」というのと同様、「採用は自由、解雇は不自由」です。 すなわち、人ひとりクビを切ろうとすると、「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」というおよそクリアできない法律上の要件が課されてしまい、この高いハードルを乗り越えるのはほぼ不可能です。 しかし、これは新卒採用...