01296_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>サポート法務と配慮
どのような販売戦略をとっていくかについて意思決定する際には、当該商品を市場に出すための各営業規制(許認可事項)を遵守することはもちろん、独占禁止法上のガイドラインにも配慮する必要があります。 これらにより、販売戦略上どのような方策を採ることが許されるのかという点を明確にした上で、契約自由の原則に基づいて、相手が他企業と...
どのような販売戦略をとっていくかについて意思決定する際には、当該商品を市場に出すための各営業規制(許認可事項)を遵守することはもちろん、独占禁止法上のガイドラインにも配慮する必要があります。 これらにより、販売戦略上どのような方策を採ることが許されるのかという点を明確にした上で、契約自由の原則に基づいて、相手が他企業と...
独占禁止法に関する法務リスクを調査する際のツールとしては、まず、同法の体系を理解するものとして、『独占禁止法(第4版)』(金井貴嗣ほか編著・弘文堂)が挙げられます。 ガイドラインに関する説明も詳細なほか、判例・審決例等も引用してあり、実務面で非常に参考になる本です。 また、『独禁法講義(第6版)』(白石忠志著・有斐閣)...
独禁法実務に関係する法令としては、刑法も関わってきます。 例えば談合行為は独占禁止法違反行為として刑事罰が科される場合がありますが、談合行為が「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」で行われた場合、刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)にも問われることになります。 また、営業・販売活動においてセールストークを行う際、...
独禁法実務における課題解決のための関係法令としては、まず、取引基本法たる民法及び商法が挙げられます。 無論、民法・商法の規定の多くは任意法規であり、特約で排除できます。 むしろ、多くの企業は、漫然と民法・商法の適用を前提とした取引構築をするのではなく、競争優位を確立するために、自己に有利な多数の特約を作り出し、契約関係...
本ブログにおいては、事業者対事業者の営業関係(BtoB)が念頭に置かれています。 企業者間の競争というものを考えた場合、対消費者との間で検討すべき様な交渉力の格差等は基本的に存在しないものと考えて構いません。 それにもかかわらず特定の取引行為が禁じられるのは、「反競争的」であるためです。 そこには、かかる取引態様を放置...
「ヒト」「モノ」「カネ」「情報・技術・ノウハウ」といった各経営資源を調達・運用した企業は、企業内部に「商品在庫や役務提供のための設備・人員等」という形で付加価値(未実現収益)を蓄積していきます。 次に、企業は、営業・販売活動によって、これら付加価値(未実現収益)を収益として実現していくことになります。 そして、このよう...
【01287】の3(4ではなく3)について概説します。 2011年特許法改正においては、特許制度をより使いやすい制度とすべく特許料等の減免制度が拡充されたほか、「発明の新規性の例外」に関する規定についても修正が施されています。 新規性とは「発明が世間一般に知られていないこと」を意味する特許要件ですが、これは、「特許権と...
【01287】の4(3ではなく、先に4)について概説します。 これまで、無効審判の確定審決に対して審決取消訴訟が提起されるような場合には、裁判の途中で訂正審判が申立てられることが度々ありました。 具体的には、特許庁から無効審判を受けた特許権者が、当該無効審判を争って知財高裁に提訴しておきながら、他方で、特許庁に対して「...
【01287】の2について概説します。 特許出願の場面において、・発明が全くの第三者に盗まれ、発明者に無断で特許出願手続が進められてしまうケース(冒認出願事例)・企業等において共同で発明を行ったにもかかわらず、発明者の1人を「(単独)発明者」として特許出願手続が進められてしまうケース(共同出願における特許法38条違反事...
特許法改正案が2011年5月31日に可決され、2012年4月に施行されました。 経済産業省による説明によれば、同改正は、 1 事業の安定性を確保するため、企業が社外の技術を活用するために必要なライセンス契約の保護を強化する2 企業や大学等で一般化している共同研究・共同開発の成果等を適切に保護する3 中小企業等の負担を軽...