01788 _法的対処課題について_2種類の法執行権力

わが国においては、三権分立という制度運営上、2種類の法執行権力が存在します。「行政権力」と「司法権力」です。 2つの権力空間は近似していますが、 これらには明確な差異があります。 そして、弁護士は、おもに、 「司法権力が支配する空間におけるプロのプレーヤー」 すなわち 「裁判所という国家権力機関が支配する、司法権力空間...

01787_事業責任者が法務に相談したところ「当社の法務部から『特定の専門分野に関する法務課題は取り扱わない』と言い放たれてしまいました」という状況の病理性を分析し、法務部の役割を改めて考えてみる

事業責任者が法務に相談したところ「当社の法務部から『特定の専門分野に関する法務課題は取り扱わない』と言い放たれてしまいました」という事例がある企業で発生し、この事例についてコメントを求められたことがあります。 この状況を分析して、改めて、法務部のあり方を考え直してみましょう。 企業の法務部は、企業活動において生じるすべ...

01786_「弁護士に相談したあと、どうするか」を選択する、とは

1 初回相談でもう十分 1) 大まかな方向性をもとに、あとは自分で考え、実行する(悪手連発して取り戻しが効かない状況もあり得る2) この事件をなかったこととして無視する3) 自分で外交をやってみる〔悪手連発して取り戻しが効かない状況もあり得る〕) 2 もう一度、弁護士と打ち合わせをして、弁護士にはディスカッションパート...

01785_同じ法的対処課題であっても、民事紛争処理(司法権力空間におけるゲーム)と取締法規対処(行政権力空間におけるゲーム)は、まったく異なるゲーム(続)

特に、「言葉の壁:(日本語であることはわかるが、難しい漢字や読解難易度の高い文体で書かれているため、全体として、どこか遠くの国の知らない部族が古い時代に書いた象形文字の羅列のように)そもそも、何を言っているのか、何が書いてあるか、怒られているのか、褒められているのか、得なのか、損なのか、自分と無関係あるいは中立的なもの...

01783_同じ法的対処課題であっても、民事紛争処理(司法権力空間におけるゲーム)と取締法規対処(行政権力空間におけるゲーム)は、まったく異なるゲーム

民事紛争処理事案(私人対私人のヨコの権利義務関係の法律問題の発見と課題処理)と、取締法規対処事案(当局対私人のタテの権利義務関係の法律問題の発見と課題処理)は、同じ法律を用いた知的ゲームですが、前者は司法権力空間におけるゲームであり、後者が行政権力空間におけるゲームである点で、「ゲーム空間の構造、秩序、論理、ルール、ア...

01778_11歳からの企業法務入門_11_トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)の対処(3)_裁判でケリをつける方法

裁判になる前に、お互い、冷静になって、話し合って、譲り合って、あきらめ合って、ギブアップし合って、解決出来るならいいのですが、和解や示談といっても、しょせん、相手が同意しなければ成立しない話ですし、やっぱり、そう簡単に同意してくれません。 人間の本質として、冷静に話し合って、譲り合って、あきらめ合って、ギブアップし合っ...

01777_11歳からの企業法務入門_10_トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)の対処(2)_裁判になる前に解決する(できる)場合

1、ビジネスパースン(法律の素人)によるビジネスネゴシエーション(取引の延長過程での話し合い) トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)、どのような展開になるのでしょうか? 取引や契約をしたのはいいが、買った商品や製品の話であれ、お願いしたサービスの話であれ、支払う約束のお金の話であれ、量が違う、...

01776_11歳からの企業法務入門_9_トラブったとき(約束に違反しちゃったとき、約束を破られたとき)の対処(1)_ゲームロジックとしての法的三段論法

こちらが法律や契約に違反してしまったとき、あるいは、契約相手が契約に違反したとき、そういうときにどう行動するか、というのも企業法務という仕事の範囲となります。 とはいえ、「違反した」というのは確かなんでしょうか? 「違反した」と言いますが、そもそも、そんな法律や約束は本当に存在するのでしょうか?何時、誰が、どんな内容の...

01775_11歳からの企業法務入門_8_契約書を作るなんてバカでもできる。契約書を作るより大事なことは、「トクをする契約(取引)」をまとめ上げることと、「損をする契約(取引)」をしないこと

契約書は、契約当事者の約束した内容を、正確に文書として記述するものですが、肝心の「約束した内容」自体が、狂った内容、馬鹿げた内容、不利な内容、何の目的かはっきりしない内容、意味が不明な内容、曖昧な内容、不明瞭な内容、であれば、これを、記録ないし証拠文書として、正確性を期して契約書として成文を得ても、やはり、できあがった...

01774_11歳からの企業法務入門_7_契約書を作る上でルールは一切ない。契約書なんて、小学生でも作れる

契約書というと、甲とか乙とか古めかしい言葉がいきなり出てきて、全体的に漢字や文語調の言い回しが多く、高度で専門的な言語能力がないと作成できないのではないか、という印象がお持ちの方も少なくないと思います。 ですが、結論を言いますと、契約書のつくり方や言い回しには特段の決まりがあるわけではありません。 強いて言えば、「約束...