01673_企業法務スタンダード/企業法務担当者(社内弁護士)として実装すべき心構え・知見・スキル・仕事術、所管すべき固有の業務領域(16)_文書管理
1 法的手続きにおいては、文書が決定的に重要 (司法・行政の別を問わず)およそ公的手続といわれる場においては、文書こそがモノをいいますし、特に裁判の場においては、文書の有無・内容は、訴訟の勝敗を決定づけるほど重要です。 有事の状況において、企業の正当性を立証し得る証拠が発見できず、長時間のドキュメントマイニング(資料発...
1 法的手続きにおいては、文書が決定的に重要 (司法・行政の別を問わず)およそ公的手続といわれる場においては、文書こそがモノをいいますし、特に裁判の場においては、文書の有無・内容は、訴訟の勝敗を決定づけるほど重要です。 有事の状況において、企業の正当性を立証し得る証拠が発見できず、長時間のドキュメントマイニング(資料発...
連載コンテンツ「取締役の悲劇」シリーズの最終稿です。 前稿まで、ある「取締役」の方が手形法に関する知識がなかったばかりに大損を被った、というお話をさせていただきました。 ところで、法律オンチの「取締役」の方が大きな法務トラブルに見舞われるというのは別に珍しいことではなく、むしろ、「取締役の多くが、法律的に間違ったことを...
連載コンテンツ「取締役の悲劇」シリーズの第5稿目です。 前稿では、ある「取締役」の方が、換金のために持ち込んだ銀行にまったく相手にされなかった手形について、とある事務所から裏書きした手形と引き換えに幾ばくかの現金をもらい、遂に手形の換金に成功したところまでお話ししました。 それから何ヶ月かした後、この「取締役」さんの会...
連載コンテンツ「取締役の悲劇」シリーズの第4稿です。 前稿では、ある「取締役」の方が、破綻しそうな会社からお金の代わりに取り上げた手形の換金方法を模索し、銀行に相手にされず、金券ショップで換金しようとするところまでお話しました。 この「取締役」さんは、「ご大層な金額がチェックライターで打刻してあり、みるからに価値のあり...
前稿に引き続き、「取締役」という肩書を持つ人種の気質・行動について、いつもながら偏見に満ちた雑感を述べていきたいと思います。 前稿みてきたとおり、日本社会である程度のステータスを有しているとされる人種のうち、医者や弁護士や公務員や教員に関しては、少なくとも過去の一時点において当該キャリア保持に必要とされる知識を資格試験...
法的トラブルに遭遇し、行き詰ってくると、ほぼ全員といっていいほど認知能力が下がり、正しい思考ができなくなるようです。 「不安やストレス、焦り、緊張、パニックは、人を愚かにする」ということは、経験上ご理解いただけると思います。 「ヤバい! これは、訴訟が起こされ、大変なことになりそうだ……」という危機感を抱いた時点で、大...
最後に、英米法(コモンロー)体系の国によっては、弁護士が依頼者から預かった文書についての絶対的な保秘権(attorney-client privilege)を有している場合があり、当該国で紛議に巻き込まれた場合、文書の保秘という点において絶大な威力を発揮します。 この点において、重要な文書は信用できる現地弁護士の保管と...
企業によっては、英文を取り扱うところもありますが、一般に英文契約等は、そのままの状態で管理される場合がほとんどです。 無論、担当者が英語に堪能であれば特段問題はありません。 しかし、後任者や上司・担当役員等の英語読解力に難があったりすると、契約問題が発生した場合など、社内でのスピーディーなコミュニケーションや対策検討の...
文書に関しては、作成意思を明確にするため、押印が必要な場合があります。 この点、中小企業等で全ての押印を実印(登録印)で処理するところもあるようですが、契約書に押印すべき印鑑には法律上特段規制がなく(偽造等が争われる民事訴訟の場面では立証課題に差が出てきますが)、実印を用いて印影を明かすことにより偽造等のリスクも出てき...
文書の保存期間を定めるにあたっては、利用可能性を完全に喪失した時期を基準にすべきです。 一般に税務上の時効を基準として文書保存期間を定める企業が多いようですが、例えば不法行為の消滅時効の最も長い期間は不法行為時から20年にも及びます。 したがって、処分証書や重要な報告証書は、税務上の時効に基づき形式的に保存期間を定める...