01824_定年後の従業員との雇用関係解消
定年後の従業員を再雇用することなく、退職勧奨によって雇用関係解消をする場合、承諾書をつかうという手法があります。 その効果は大きいですが、つかいかたを誤ると、紛議の元となりますので、内容はもとより、その扱いには慎重を要します。 すなわち、従業員より承諾書を徴求できると、潜在的紛議は消失したものと評価されますが、承諾書を...
定年後の従業員を再雇用することなく、退職勧奨によって雇用関係解消をする場合、承諾書をつかうという手法があります。 その効果は大きいですが、つかいかたを誤ると、紛議の元となりますので、内容はもとより、その扱いには慎重を要します。 すなわち、従業員より承諾書を徴求できると、潜在的紛議は消失したものと評価されますが、承諾書を...
本コンテンツは、2021年4月23日に企業研究会様主催で開催したセミナーの概要と一部セミナー内容(さわり)を備忘として記録したものです。 本セミナーにご興味をもたれ、同種のセミナーの開催をご要望されたり、あるいは、セミナーのテーマで具体的な問題を抱えておられたり、さらには、セミナーを追体験されたい方等は、下記ご連絡先宛...
偽装請負とは、実態は派遣であるにもかかわらず、表向きは「請負」と偽るアウトソーシングのことを指します。 派遣の場合、業務上の指揮命令権を派遣先企業が有する反面、安全配慮義務についても派遣先企業が負担し、また派遣元企業も労働者派遣法上の規制に服します。 派遣元企業が労働者を派遣することを依頼されても業務請負としておけば、...
過労死とは、企業の職務遂行の過程で積み重なった過労や精神的ストレスが原因となって発症した疾病や自殺により、従業員が死亡することをいいます。 特に、精神的ストレスで自殺した場合を過労自殺といい、企業側においてもこのような事態を防ぐべく従業員の精神的健康(メンタルヘルス)面を十分ケアすべきだ、などといわれることがあります。...
残業とは、 1日8時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。 原則として、企業は残業代を支払う義務を負いますが、経営と一体となって稼働する幹部職員等(管理監督者)に対しては、残業代を支払う義務が免除されます。 企業は、従業員側との所定の協定(労働基準法36条に基づく協定。俗に「36協定」といわれます)を締結し...
解雇とは、企業側からの、一方的に従業員との雇用契約を将来にわたって解約する意思表示をいいます。 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効と扱われます(労働契約法16条)。 採用には特段制限はありませんが、解雇は自由にできません。 婚姻になぞらえるならば...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百六の巻(第106回)「就業規則の変更手続? 適当にや...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年10月号(9月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十一の巻(第91回)「中途採用は、ノリと勢いだけで、...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年3月号(2月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」八十四の巻(第84回)「ライバル企業への人材流出を防げ!...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2016年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」八十二の巻(第82回)「なぬ? クビがダメじゃと? ...