00494_「SE(システムエンジニア)に裁量労働制を使って、残業代なしで過酷な残業をさせるスキーム」構築のリスク

制度の仕組みが誤解を招きやすいことに加え、裁量労働制の適用対象となる業務についても、列挙された業務に形式的にあてはまればよいというわけではありません。 例えば、システムエンジニア(SE)は適用対象と解されていますが、業務内容が裁量性の高くないプログラマーは対象外と考えられ、このような複数の業務を兼務している場合、適用対...

00493_裁量労働制を使えば、「サービス残業完全させ放題」となるのか

裁量労働制ですが、みなし労働時間数が法定労働時間を超える場合は、その分の割増賃金の支払が必要になる等、単純に「いくらでもサービス残業OK」というオイシイ制度ではありません。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ...

00492_「法定労働時間内であれば」残業させ放題にできる、裁量労働制とは?

世の中には、決まった時間に出社して、上司の指揮命令下で働く一般の会社員と異なり、成果さえちゃんと出していれば良いとされ、時間の使い方・仕事の進め方等についてその労働者自身の自由度が高く、一般労働者と同様に労働時間を厳格に規制することには馴染まない業務もあります。 そして、そのような業務の性質上、労働基準法施行規則24条...

00485_定年後の継続雇用の際、選り好みをして、問題労働者を排除できるか?

公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現するために、2006年に高年齢者雇用安定法が改正・施行され、65歳定年制等を段階的に進めることが義務付けられました。 この結果、65歳までの雇用確保措置として、1 定年引き上げ2 継続雇用制度の導入3 定年制度廃止のいずれかの措置を...

00481_「地位を特定した(中途採用者の)雇用契約の解雇」を行う場合の具体的進め方

判例・裁判例の考え方ないし傾向を踏まえる限り、中途採用者の解雇は比較的認められやすい、とされています。 しかし、これがあてはまるのは、「企業が被採用者に期待する能力」が契約上明確になっている場合です。 逆に、採用者の側で販売成績の向上などの目的が記載された書面等がなく、被採用者が努力することを約束した程度の抽象的なやり...

00480_一定の能力を前提とした即戦力型中途採用者の解雇

雇用関係は婚姻関係と同じで、「結婚は自由、離婚は不自由」というのと同様、「採用は自由、解雇は不自由」です。 すなわち、人ひとりクビを切ろうとすると、「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」というおよそクリアできない法律上の要件が課されてしまい、この高いハードルを乗り越えるのはほぼ不可能です。 しかし、これは新卒採用...

00475_労働契約法上の安全配慮義務

労働契約法は、5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、法律上の義務として、安全配慮義務を規定しました。 要するに、使用者は、労働者に対してカネを払うだけでなく、労働者が危険を感じて萎縮しながら労働したりすることのない...

00474_就業中に従業員が死傷した場合の企業としてのリスク:安全配慮義務違反

雇用契約というものは、労働力の提供とこれに対する賃金を支払うことを内容とする契約ですが、労働者と使用者の関係は、売買の場合の売り主と買い主のように、ある程度、継続するものなので、単純に「労働力を提供する」「賃金を支払う」というだけの関係で終わるものではありません。 例えば、使用者は、従業員が安全に労働できるような諸条件...

00469_採用内定検討にあたっての調査の自由

企業には、採用する、採用しないの自由がありますが(採用の自由)、前提として、採用を判断するための情報を入手することも、原則として自由であると考えられております(調査の自由)。 例えば、三菱樹脂事件最高裁判例は、「採用にあたって、思想や信条といった、人の能力には関係がない、内心的なことを調査し、調査の結果を理由に採用を拒...

00468_採用の自由:誰を、どの条件で、採用し、あるいは採用を拒否するのも、すべて企業の自由と考えていいのか?

企業にとってみれば、採用する人間の能力や考え方、健康状態などは、今後の人事などを考える上で最重要課題となるはずですが、“採用時”に得られる情報には限界がありますので、企業にとっての「採用」は、一種の“カケ”の様相があります。 それゆえ、どのような人間を雇うかは、基本的には、経営責任を負う経営者の自由な判断に委ねられるべ...