00526_企業法務ケーススタディ(No.0191):「退職した従業員が、独立して、他の従業員を引き抜き ライバルとして顧客を奪い始めるケース」における紛争法務テクニック

1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...

00525_企業法務ケーススタディ(No.0190):「退職した従業員が、独立して、他の従業員を引き抜き ライバルとして顧客を奪い始めるケース」を想定した予防法務テクニック

1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...

00512_外国人労働者が業務中の事故で怪我をした場合の適用法令と賠償相場

雇用主は、雇用契約上、従業員に対し「安全に仕事できるように注意する義務」を負っています。 これに雇用主がこれに反し、うっかり従業員にけがを負わせてしまった場合には、雇用契約法上の債務不履行責任及び不法行為責任が発生します。 当該責任によって、雇用主は従業員に損害賠償を支払わなくてはなりません。 雇用主・従業員ともに日本...

00503_企業情報を公示する登記が事実と違った場合の取扱

登記とは、不動産登記や商業登記等さまざまなものがありますが、これらの登記はあくまでも、権利関係等を公示、つまり公に明らかにするためのものであり、登記に書かれていることがそのまま真実となるものではありません。 そこで、真実会社の取締役と登記上の取締役が一致しないこともあるのです。 しかし、「登記に書かれている事項=真実」...

00494_「SE(システムエンジニア)に裁量労働制を使って、残業代なしで過酷な残業をさせるスキーム」構築のリスク

制度の仕組みが誤解を招きやすいことに加え、裁量労働制の適用対象となる業務についても、列挙された業務に形式的にあてはまればよいというわけではありません。 例えば、システムエンジニア(SE)は適用対象と解されていますが、業務内容が裁量性の高くないプログラマーは対象外と考えられ、このような複数の業務を兼務している場合、適用対...

00493_裁量労働制を使えば、「サービス残業完全させ放題」となるのか

裁量労働制ですが、みなし労働時間数が法定労働時間を超える場合は、その分の割増賃金の支払が必要になる等、単純に「いくらでもサービス残業OK」というオイシイ制度ではありません。 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ...

00492_「法定労働時間内であれば」残業させ放題にできる、裁量労働制とは?

世の中には、決まった時間に出社して、上司の指揮命令下で働く一般の会社員と異なり、成果さえちゃんと出していれば良いとされ、時間の使い方・仕事の進め方等についてその労働者自身の自由度が高く、一般労働者と同様に労働時間を厳格に規制することには馴染まない業務もあります。 そして、そのような業務の性質上、労働基準法施行規則24条...

00485_定年後の継続雇用の際、選り好みをして、問題労働者を排除できるか?

公的年金の支給開始年齢が65歳になっていくのに伴い、空白期間が生じないよう継続雇用を実現するために、2006年に高年齢者雇用安定法が改正・施行され、65歳定年制等を段階的に進めることが義務付けられました。 この結果、65歳までの雇用確保措置として、1 定年引き上げ2 継続雇用制度の導入3 定年制度廃止のいずれかの措置を...

00481_「地位を特定した(中途採用者の)雇用契約の解雇」を行う場合の具体的進め方

判例・裁判例の考え方ないし傾向を踏まえる限り、中途採用者の解雇は比較的認められやすい、とされています。 しかし、これがあてはまるのは、「企業が被採用者に期待する能力」が契約上明確になっている場合です。 逆に、採用者の側で販売成績の向上などの目的が記載された書面等がなく、被採用者が努力することを約束した程度の抽象的なやり...

00480_一定の能力を前提とした即戦力型中途採用者の解雇

雇用関係は婚姻関係と同じで、「結婚は自由、離婚は不自由」というのと同様、「採用は自由、解雇は不自由」です。 すなわち、人ひとりクビを切ろうとすると、「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」というおよそクリアできない法律上の要件が課されてしまい、この高いハードルを乗り越えるのはほぼ不可能です。 しかし、これは新卒採用...