00364_特許技術を研究発表する際に絶対注意すべき、新規性喪失リスク

自由な競争による経済社会の発展を標榜するわが国において、「特定のアイデアや思いつきといったものに規制がかけられ、その使用が制限される」などというのは、国是に真っ向から反する話です。 しかしながら、「斬新で高度な技術に対して一定期間独占的な利用権を与え、保護することにより、発明が促進し、産業が発達し、結果として社会や国家...

00363_「(不正競争防止法上の)営業秘密保護制度」が、特許より強力で使い勝手がいい場合

製造方法のような企業秘密は、「特許として公開(特許にする以上、一定期間の独占の代償として秘密を全世界に向けて暴露することが要求されます)にしない限り、法律上の保護を一切受けられないのか」というと、そんなことはありません。 ここで登場するのが企業法務の伝家の宝刀、不正競争防止法に規定される「営業秘密」です。 あまり知られ...

00362_「競争優位を図るため特許出願したら、却って競争優位を喪失する(自爆出願)」リスク

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を総称して、産業財産権(かつての工業所有権)といいます。 近年のわが国の「知的財産戦略」のお陰で、特許権をはじめとする産業財産権は一躍脚光を浴び、マスコミ等が騒ぎ立てる「発明で大金持ち」のシンデレラストーリーと相まって、「何でもかんでもとにかく出願」という風潮が高まりました。 しかし...

00341_個人情報保護における侵害論と損害論:たとえ重篤な違法行為をしても、損害がなければ賠償義務は生じない

個人情報は、個人情報保護法により法律上保護されるべき権利であることが明記されているところ、これを違法に第三者に売り渡しますと、当該行為者は権利侵害行為を行ったことになります。 そして、この行為者が所属する企業についても、個人情報保護法に基づく監督義務違反による社固有の不法行為(民法709条)として、あるいは使用者として...

00340_個人情報保護法の制定背景:努力指針から法的義務へ

一昔前であれば、個人情報の保護など全く意識されず、各種学校の名簿なんかがごく普通に名簿業者に売買されていました。 会社の従業員も、カネに困ったら、小遣い稼ぎのために会社の顧客名簿を売りさばき、バレたところで、ちょっとお叱りを受ける程度で済んだ牧歌的な時代もありました。 しかし、高度情報化社会が到来した現代にでは、各種企...

00313_「特許を受ける権利」という制度のないアメリカでの、企業出願の注意点

発明者ファースト国アメリカでは、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者しか特許出願できません。 この関係で、アメリカで特許を出願する者は、出願に際し、「当該発明は自分こそが最初の考案者である」という内容の誓約書を同時に提出しなければならないとされ、発明者と出願人の厳格な一致が要求されます。  アメリ...

00312_「特許を受ける権利」と「発明者」

「特許を受ける権利」すなわち、特許を出願し、特許権の付与を受けることができる者は、特許法上、「産業上利用することができる発明をした者」すなわち「発明者」であるとされています(特許法29条柱書)。 しかしながら、「発明者」とはどのような者を指すかについては明文の規定が存在しません。 学説上は、まず「発明」を「自然法則を利...

00297_国内で特許取得されていなければ、海外の特許はパクリ放題

ある国で取得された特許権は、登録等を行って別途権利化の手続を取らない限り、他国では特許権としての効力が認められません(特許権における属地主義の原則)。 したがって、国内における登録をしていない、単に海外で登録されただけの特許権は、パクリ放題ということになります。 この点、米国特許法(271条(b)項及び283条)では、...

00296_「世界万国で通用する国際特許権」などという代物は存在しない

飲み屋等でよく、「ウチの特許は国際特許だぞ」などということを自慢気に語る中小企業の社長さんがいらっしゃいますが、「世界万国で通用する特許権」などという代物は存在しません。 そもそも、特許権については当該権利が取得された国の領域内においてしかその効力が認められません。 すなわち、ある国で取得された特許権は、登録等を行って...

00286_中小企業が大手企業と共同開発契約を行う場合の注意点

大きなメーカー同士における共同開発契約であれば、互いの法的武装力に格差はなく、不平等な契約になったり、騙したり、騙されたり、といったことはまず起こり得ないかと思われます。 問題は、大企業と中小企業との共同開発ケースのように、契約当事者間に格差がある場合です。 中小企業においては、「雲の上の存在ともいうべき大企業と共同開...