02418_キャンペーンの裏にも法あり:年齢、賞金、個人情報─懸賞が企業にもたらす3つの盲点
企業がキャンペーンや懸賞を行う場面は、広報・販促の現場で日常茶飯事となっています。 さて、「賞金」や「受賞」というフェーズでは、企業側にとって、思わぬ落とし穴があります。 たとえば、・年齢確認の抜け落ち・受賞者が18歳未満だった場合の対応・賞金の送金に伴う個人情報の取扱いなど、「見落としがちな論点」が次々と浮かびます。...
企業がキャンペーンや懸賞を行う場面は、広報・販促の現場で日常茶飯事となっています。 さて、「賞金」や「受賞」というフェーズでは、企業側にとって、思わぬ落とし穴があります。 たとえば、・年齢確認の抜け落ち・受賞者が18歳未満だった場合の対応・賞金の送金に伴う個人情報の取扱いなど、「見落としがちな論点」が次々と浮かびます。...
景品表示法第5条は、1 自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、2 競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると、3 一般消費者に誤認される表示などを禁止しています(不当表示)。 これを反語的に解釈すれば、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて広く一般的に禁止し、制限するものではありませ...
消費者契約法5条は、「媒介の委託を受けた第三者」による行為についても、取消しの対象とすると定めています。 すなわち、企業が営業活動等を他者に事業委託した場合であっても、消費者から契約を取り消されるリスクがあります。 自社の従業員であっても「強引な勧誘」を行ってしまうリスクがあるのですから、他社の従業員においては、さらに...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年3月号(2月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十六の巻(第96回)「何がキャンセルだ! 全額返金なん...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2013年3月号(2月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十九の巻(第49回)「製造していないのに『製造業者』?...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」三十三の巻(第33回)「美しい誤解は解かないままに・・...
消費者のハンディキャップ解消策の1つに消費者契約法10条があり、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、・・・消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定められています。 どのような場合が「消費者の利益を一方的に害するもの」にあたるかはケースバイケースですが、生命保険契約約款...
「抱き合わせ販売」とされる独占禁止法上の要件についてですが、まず、行為要件として、別個の商品やサービス等の役務を併せて購入させることが必要です。 そして、問題になるのが、一般指定第10項にいう、「不当に」の解釈です。 これは、買主の商品選択の自由を侵害することや、能率競争の阻害をいうとされていますが、抽象的な要件という...
企業のコンシューマーセールス(消費者向営業活動)を規制するものとして、消費者を誤認させるような不当な商品表示や射幸心を煽るような過大な景品類の提供に対しては、これらを禁止する目的で定められた不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制が及びます。 顧客誘引に力を入れなくても十分なブランド力がある企業等は、これまで景表法...
消費者が気ままに商品を使ってしまった場合も、契約が成立することはなく、会社は常に代金を求めることができないことになるのかといえば、そうでもありません。 この点、消費者の中には、気に入った製品がたまたま送られてきたと思い、満足して利用する者もいるでしょうし、そこまでいかなくとも、少し怪しいけれど使ってみたらなかなか良くて...