01750_当社製品への不買運動が発生しましたが、広報担当としてどうすればいいですか?
不買運動は、まったくの事実無根の場合、事実に基づく場合、さらには、「事実に基づくものの、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるようなものとなって独り歩きしているような場合」まで多様なものがあります。 まったくの事実無根の誹謗中傷があるならば、名誉棄損による損害賠償等、法的措置で対抗することが考えられます。 また、...
不買運動は、まったくの事実無根の場合、事実に基づく場合、さらには、「事実に基づくものの、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるようなものとなって独り歩きしているような場合」まで多様なものがあります。 まったくの事実無根の誹謗中傷があるならば、名誉棄損による損害賠償等、法的措置で対抗することが考えられます。 また、...
1 一般法の大幅な修正 民法では、意思表示の取消しをすることができるのは、詐欺や強迫の場合など、非常に限られています。 ところが、消費者契約法においては、「断定的判断」(「これを買えば10万円儲かります」との告知も、これにあたるとされています)が事業者から提供された場合、「不利益事実の不告知」(別荘の景観の良さを宣伝し...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2017年3月号(2月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」九十六の巻(第96回)「何がキャンセルだ! 全額返金なん...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年10月号(9月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」三十三の巻(第33回)「美しい誤解は解かないままに・・...
本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2009年10月号(9月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」十一の巻(第11回)「景品規制 」をご覧ください。 ...
本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース24:消費者契約法違反ですって?!ウチは無関係でしょ!をご覧ください。 相談者プロフィール:一般社団法人小三也(こみや)政経塾 理事長 小三也 百子(こみや ももこ、64歳)...
商品を販売したり何かしらのサービスを提供することを目的として、電話で消費者を勧誘して、その後の手続きはすべて郵便で済ませてしまう取引を「電話勧誘販売」といいます。 電話勧誘販売は、買主が直接お店に行って何かを選ぶのと異なり、不意に電話で勧誘を受けることから簡単に購入を決定してしまったり、周囲に人がいないことから強引に商...